ビジネススクール派遣学費補助についての契約と税務処理について
社員の自己啓発促進の一環としてビジネススクール(大学院)への派遣を考えています。その際、学費について、金銭消費貸借契約を締結し、卒院の上、一定期間勤務後は債務免除の形を考えています。
そこで質問ですが、その際の貸付金利の水準と債務免除、債務返還(途中リタイア)時の税務処理の方法について、ご教示いただき度、お願いします。また、契約書雛形や税務処理で参考となるサイトがあれば、合わせてご教示願います。
投稿日:2009/06/30 09:56 ID:QA-0016617
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
BS派遣学費補助の債務免除に関する特約付き契約と税務処理
■ ご承知と思いますが、念のため、次の点を再確認下さい。
⇒ 労基法16条では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めています。従って、各種資格取得のための受講費用の返還義務が労働契約上労働者の債務の不履行に対する違約金の定めに当たる場合には、同条違反となります。
■ 金銭消費貸借契約書の 《 雛型 》 に就いては、社員に対する資格取得援助費用に特化したものは見つけ難いのですが、一般的なものは(有償と無償がありますが)、検索語に、”金銭消費貸借” “雛型” を使えば、いくつかの雛型が入手できます。《 債務免除に関する特約 》 は、御社にて追記して頂くことになります。
■ 《 適用金利 》 に就いては、公定歩合+4%による利息相当分、或いは、使用者における金融機関からの借入金の実際の利息との差額に対し課税されます。その額が 5,000円以下の場合は非課税、又は、貸付利率が使用者の平均調達金利相当である場合も非課税となりますので、御社の実情に合わせた設定してください。
■ 《 税務処理 》 としては、免除される債務は福利厚生費か研修費として損金計上、返還された債務は、現金と貸付金間の増減で損益には影響しないことになります。念のため、担当部署、又は税理士さんにご確認下さい。
■ なお、最初の説明との関連ですが、金銭消費貸借契約の形式をとっている場合と雖も、当該合意によって 《 労働者の自由意思 》を不当に拘束し労働関係の継続を強要する場合には、同条違反になると考えられますので留意が必要です。
投稿日:2009/07/01 09:03 ID:QA-0016633
相談者より
投稿日:2009/07/01 09:03 ID:QA-0036511大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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