労使協定の社員への周知義務
労使協定の社員への周知に関し、できるだけ労力をかけない方法にて、法令義務を果たすことができればと考えております。
具体的には、イントラネットへの掲示や職場への設置は行わず、人事部門に確認が依頼があれば開示できるという状態があれば、違反となる(労使協定の効力がなくなる)ことにはなりませんか?
投稿日:2009/06/16 17:55 ID:QA-0016436
- 人事担当さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
就業規則や労使協定等の従業員への周知義務につきましては、以下のいずれかの方法で周知させなければならないとされています。
1.常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける
2.書面で交付する
3.磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。
従いまして、普段は分かりにくい所に保管し閲覧する際に人事部門に依頼しなければならないというのであれば上記には該当せず、故に労働基準法第106条の「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付すること」といった要件には当てはまらない可能性が高いといえます。
就業規則等も併せて膨大な分量になるケースが多いので、3.のような方法を採られるのが一般的に最も行い易い方法ではと思われますが、そこは御社の個別事情もありますので労力の軽重に関わらず人事担当が責任を持って周知義務を果たされるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/06/16 23:29 ID:QA-0016440
相談者より
ご回答ありがとうございます。ご説明いただきました主旨は当然認識しているのですが、数あるグループの子会社の中には、労務の細部に至っては、適切な管理が難しい事情が御座います。そのため、どうしても難しい場合は、締結さえしておけば、上記の対応で何とかクリアできるのかどうかを知りたいと思っております。宜しければ、再度アドバイス頂けますと幸いです。
投稿日:2009/06/24 21:57 ID:QA-0036440参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
再度ご質問の件ですが、内容的には先のご質問と同様とお見受けいたしますので、基本的に私共の回答に変わりはございません。
私共が挙げました主旨をご認識ということでしたら、あとは社内事情を加味した上での技術的な問題になるものと思われますので、これ以上の具体的な回答は出来かねます件ご了承頂ければ幸いです。
「どうしても難しい場合は、締結さえしておけば、上記の対応で何とかクリアできるのかどうか」ですが、こうした法令に直接定めが無い詳細部分について判断するのは所轄の労働基準監督署になります。
先の回答は現行法令を踏まえた上での私共の一見解に過ぎませんし、判断の適否は別にしまして「クリアできるか否か」といった部分まで確答することは出来かねます。
いずれにしましても、先に挙げました対応が困難でありどうしても簡易な方式を採らざるを得ないとお考えでしたら、判定権限を持つ所轄労基署に直接ご確認された上で対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2009/06/24 23:02 ID:QA-0016547
相談者より
投稿日:2009/06/24 23:02 ID:QA-0036481参考になった
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