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随時改定について

いつも参考にさせていただいております。

随時改定についてご教授ください。

11月給与から通勤費が発生した者がおりますが、
1月に金額が変更となりました。(電車の定期代金額改定により)
その場合、随時改定対象になるのは11月~1月でしょうか、
1月~3月でしょうか。

11月 基本給180,000円 諸手当15,000円 通勤費8,000円
12月 基本給180,000円 諸手当15,000円 通勤費8,000円
1月  基本給180,000円 諸手当15,000円 通勤費11,000円

お忙しいところ恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/26 10:26 ID:QA-0163595

ぱぴぷぺぽさん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
今回のケースでは、随時改定の判定対象は「11月~1月」ではなく、「1月~3月」になります。
理由(1):随時改定の起点は「固定的賃金が変動した月」
随時改定は、
固定的賃金に変動があった月を起点として、
その後の連続する3か月の報酬を見て判定
します。
通勤手当は原則として固定的賃金に該当しますが、
今回の流れを見ると、
11月:通勤費が「新たに発生」
12月:同額
1月:金額が変更(定期代改定)
となっています。
11月の通勤費発生時点では、その後3か月がまだ確定していないため、
11~1月をもって随時改定を行うことはできません。

理由(2):1月が「固定的賃金の変動月」
今回、随時改定の起点となるのは
→ 1月(通勤費8,000円 → 11,000円に変更)
です。
したがって、判定対象月は次の3か月になります。
1月
2月
3月
この3か月の報酬月額の平均をもとに、
2等級以上の差があるかを確認し、該当すれば
→ 4月改定(6月納付分から反映)
となります。

2.補足:11月~1月で見ない理由
「11月から通勤費が発生しているから11~1月では?」
と考えがちですが、
11月:発生
12月:同額
1月:再度変動
と、固定的賃金が途中で再変動しているため、
11月を起点とした3か月は「安定した報酬」とは評価されません。

3.まとめ
固定的賃金の金額変更があったのは1月
随時改定の判定対象は 1月~3月
11月~1月での随時改定は行わない
判定の結果、該当すれば 4月改定
という整理になります。
実務上も、「変動が最後に確定した月を起点にする」と覚えていただくと判断しやすいです。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/26 10:36 ID:QA-0163596

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。

1月~3月の随時改定で提出します。

投稿日:2026/01/26 10:40 ID:QA-0163597大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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