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随時改定について

いつも参考にさせていただいております。

随時改定についてご教授ください。

11月給与から通勤費が発生した者がおりますが、
1月に金額が変更となりました。(電車の定期代金額改定により)
その場合、随時改定対象になるのは11月~1月でしょうか、
1月~3月でしょうか。

11月 基本給180,000円 諸手当15,000円 通勤費8,000円
12月 基本給180,000円 諸手当15,000円 通勤費8,000円
1月  基本給180,000円 諸手当15,000円 通勤費11,000円

お忙しいところ恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/26 10:26 ID:QA-0163595

@@@@@@@さん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 今回のケースでは、随時改定の判定対象は「11月~1月」ではなく、「1月~3月」になります。 …

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投稿日:2026/01/26 10:36 ID:QA-0163596

相談者より

早速ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。

1月~3月の随時改定で提出します。

投稿日:2026/01/26 10:40 ID:QA-0163597大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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