年次有給休暇の取得義務について
当社では社員に対し以下のとおり年次有給休暇を付与しています。
入社日に5日
入社後半年で10日
それ以降は1年ごとに法令どおり付与されます。
上記の場合、1年間の基準日は入社日となり
入社日から1年間で5日取得する必要があるという認識で合っていますでしょうか。
投稿日:2026/01/15 14:59 ID:QA-0163134
- Kakaoさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 6~10人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休を、10日以上付与した日から1年以内となります。 よっ…
投稿日:2026/01/15 15:06 ID:QA-0163135
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 入社時に5日、半年後に10日を付与する場合、実務的には、最初の付与日から 2回目の付与の1年後までを一つの期間として合算管理することが現実的です…
投稿日:2026/01/15 15:37 ID:QA-0163137
プロフェッショナルからの回答
年次有給休暇の付与を法令よりも前倒しで行った場合について
年次有給休暇を付与する基準日は、最初に付与された入社日ですが、5日の取得義務の1年間の起算日は、入社して半年後の付与日数が10日に達した日となります。 実務上、混乱するため、初年度…
投稿日:2026/01/15 16:54 ID:QA-0163142
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