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副業者を採用する際の注意点について

平日の週5日・1日8時間 他社でアルバイトをされている方が、
本業が休日となる土日の2日間・1日5時間 当社でのアルバイトをしたいと応募がありました。
良い人材なので採用したいと思いますが、採用にあたり

①既に週40時間働いている方なので、弊社での勤務は原則全て割増賃金
 (先方での勤務実績を提出していただき、週4日の勤務等があればその週は40時間を超える部分のみ適用)

36協定は各事業所単位での適用となるため、当社では週2日・1日5時間であれば、特に就業日数や時間を気にする必要はない。
 (本業で月45時間の36協定を締結しており、仮に本業で月45時間の時間外を行った月であっても、当社での勤務に影響を与えるものではない)

という解釈でよろしいでしょうか?
勿論、体調管理は最優先事項と理解しております。

投稿日:2026/01/08 13:20 ID:QA-0162875

総務は難しいさん
愛知県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 割増賃金(時間外労働)の取扱いについて ご認識のとおり、労働基準法上の労働時間は「事業場を異にし…

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投稿日:2026/01/08 13:53 ID:QA-0162878

相談者より

井上 久様

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
分かりやすくご回答いただき、理解することができました。

投稿日:2026/01/08 15:49 ID:QA-0162886大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 2箇所での労働時間は合算されるため、本業で既に週40時間を超えている場合、 貴社での労働は原則すべて割増賃金の支払い対象となります。 36協定…

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投稿日:2026/01/08 14:03 ID:QA-0162879

相談者より

米倉 徹雄様

ご回答ありがとうございます。
単月100時間未満、複数月平均80時間は通算されることは知らず、大変助かりました。

投稿日:2026/01/08 15:52 ID:QA-0162887大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定の月45時間については、事業場ごとのカウントになりますので、 本業先の時間外は通算されません。 ただし、上限規…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2026/01/08 15:38 ID:QA-0162884

相談者より

小高 東 様

ご回答いただきありがとうございます。

単月100時間、複数月平均80時間は見落としておりました。
誠にありがとうございます。

投稿日:2026/01/08 15:53 ID:QA-0162888大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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