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死亡時年末調整

従業員が令和8年1月1日に死亡しました。
当社の給与は20締め当月末支払いです。
令和7年12月21日から令和7年12月31日まで働いていました。
年末調整は令和7年11月21日~令和7年12月20日までの給与計算で行いました。
この場合、年末調整はもう一度行うのでしょうか?
社会保険は当月給与から前月分を徴収しています。
今回の場合だと、喪失日が翌日になるので1月2日です。
この場合は2か月分徴収になりますか?

投稿日:2026/01/07 16:52 ID:QA-0162845

taniさん
千葉県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.年末調整をもう一度行う必要があるか 結論:再度の年末調整は行いません。 年末調整は、その年の最後に…

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投稿日:2026/01/07 18:33 ID:QA-0162848

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 令和7年分の年末調整は完了しているため再実施は不要です。 また、12月21日以降の…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2026/01/08 08:40 ID:QA-0162855

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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