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年調還付金と未収立替金の相殺の可否

いつもお世話になっております。
休職中の方について、社保&住民税の「未収立替金」が発生することはよくある話だと思いますが、本人の同意がある場合、年調の還付金との相殺は行っていいものでしょうか。
賃金控除協定では特段明記されていない部分ですが、それでも「本人の同意」があれば相殺可能なのか、お伺いしたい次第です。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2026/01/05 12:08 ID:QA-0162655

春風亭さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|賃金控除協定では特段明記されていない部分ですが、それでも
|「本人の同意」があれば相殺可能なのか、

結論、本人の同意があれば、可能です。
本人に選択権を持たせた上で、最終的には書面等(メールでも可能)で、
記録をお残しいただくことがトラブル回避の上では、必要です。

投稿日:2026/01/05 13:52 ID:QA-0162658

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1 結論
本人の明確な同意があれば、年末調整還付金と未収立替金の相殺は可能と考えられます。
ただし、「賃金控除」に該当しないような整理と、同意の取り方には注意が必要です。

2 法的な考え方の整理
年末調整による還付金は、形式的には給与支払時に返還されるため「賃金の一部」と捉えられがちですが、
実質は過大に源泉徴収された税金の返還という性質を持ちます。
そのため、
・労基法24条(賃金全額払いの原則)が直ちに全面適用されるとは限らず
・「本人の自由意思による相殺」であれば、違法と評価されにくい
というのが実務・行政解釈上の一般的な整理です。

3 賃金控除協定がなくても相殺できるか
ご質問のとおり、賃金控除協定に明記がない場合でも、
(1)対象金額、(2)相殺方法、(3)相殺時期について本人が具体的に同意していれば、相殺は可能です。
ここで重要なのは、
・包括的・抽象的な同意では足りない
・「年調還付金〇円を、未収立替金〇円に充当する」など、個別具体的な同意が必要
という点です。

4 注意点(実務上ここが重要)
(1) 書面で同意を取得すること
 口頭同意は後日紛争化しやすいため、必ず書面(メール可)で残すべきです。
(2) 相殺額は還付金の範囲内に限定
 還付金を超えて差し引くことは不可です。
(3) 強制・事実上の強要と誤解されない運用
 「同意しなければ支払わない」という姿勢は避け、あくまで選択肢として提示します。
(4) 退職・休職中の場合は特に慎重に
 労務提供がない期間のため、賃金控除と誤解されない説明が重要です。

5 実務的なすすめ
・「年調還付金の取扱いに関する同意書(相殺合意書)」を個別取得
・相殺後の残額・精算方法を明示
・将来的には、賃金控除協定や社内規程に「年調還付金の充当」を補足規定として置くことも検討価値あり
6 まとめ
・本人の明確・個別具体的な同意があれば、相殺は可能
・賃金控除協定がなくても直ちに違法とはならない
・書面化と運用の丁寧さが最大のリスク回避策
以上を踏まえた対応をされることをおすすめします。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/05 14:02 ID:QA-0162659

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。

ご相談の趣旨について、12月の給与にて年末調整を行った際に生じた還付金と、過去の休業時に会社が立て替えた被保険者負担分の社会保険料および個人住民税を相殺することは法的に問題ないか?という認識で回答申し上げます。

結論としては「法的に何ら問題ありません」。

まず年末調整の還付金は徴収し過ぎた概算税額の返金ではありますが、その額に対して個人住民税や社会保険料を課すわけではなく、年末調整後の差引支給額から未徴収の社会保険料や税金の法定控除を行うというだけの話ですので、その中身が還付金かどうかは関係ありません。

補足すると社会保険料は健康保険法および厚生年金保険法において保険料発生月の翌月の給与にて控除すること、また個人住民税は地方税法により特別徴収額決定通知書の税額を当該月の給与から徴収することが、事業主にそれぞれ義務付けられており、控除に際して労働者の同意は不要です。

注意すべきは、法定控除以外のものを給与控除する場合は労使協定が必要であること。またいくら法律で本人の同意が不要だからといって、安易に一括清算することで経済的に困窮してしまうことの無いよう、本人とよく相談した上で複数月に分割して控除する等の配慮はあって然るべき…という点でしょう。

以上ご質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2026/01/05 17:18 ID:QA-0162678

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本人同意があれば問題ありませんので、必ず証拠として、本人からの引き落とし申請書など書類を残しましょう。

投稿日:2026/01/05 19:26 ID:QA-0162689

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年末調整の還付金に関しましては、元々賃金であったものですので、賃金と同じ考え方をされる必要がございます。

従いまして、原則としまして労使協定への定めが必要とされますが、当人の自発的同意が得られた場合には差し支えないものと考えてよいでしょう。

投稿日:2026/01/05 19:53 ID:QA-0162693

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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