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行政書士法改正 受け入れ企業の在留資格書類作成

弊社では特定技能外国人材への支援を自社支援で実施しています。
技能実習から特定技能への在留資格変更申請や特定技能の在留期間更新申請も弊社職員で作成し、電子申請しておりました。

登録支援機関が上記作成行為をできなくなるのは存じております。
自社支援の受け入れ企業は、引き続き書類作成は可能でしょうか。

投稿日:2025/12/26 10:00 ID:QA-0162544

coconanさん
茨城県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論 自社支援を行う受入企業が「自社で雇用している特定技能外国人」に関する在留資格書類を作成すること…

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投稿日:2025/12/26 10:38 ID:QA-0162551

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 自社支援を行う受入れ企業の職員が、自社の業務として書類作成や電子申請を 行うことは引き続き可能かと存じます。 登録支援機関による作成代行が制限…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/26 10:40 ID:QA-0162552

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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