育児休業を長めにとるパパに関しての申請
いつもありがとうございます。
例として2026/1/1~2/28まで育休を取る男性社員がいるとします。
出生時育児休業給付金は28日間のため、出生後から8週間以内であればこれに該当する認識です。
質問①
この場合、出生時育児休業給付金の申請は2026/1/1~1/28までの期間で申請し、それ以降に関しては育児休業給付金の申請を行うでよいのか。
質問②
1/29以降を育児休業給付金の申請する場合、これは初回の申請であげればよいでしょうか。また、勤怠情報などは出生時の申請で出しておりますが、初回であれ通常の申請であれ情報は必要という認識でよろしいでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。
投稿日:2025/12/25 16:28 ID:QA-0162525
- @@さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご質問の前提理解は概ね正しく、実務上もその整理で対応します。 質問(1) 出生時育児休業給付金と育…
投稿日:2025/12/26 10:19 ID:QA-0162545
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