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法定外休日の出張

お世話になっております。
法定外休日に千葉県の社員を名古屋開催の発表会へ参加させます。
 プログラムは、10:00~17:00(休憩1時間)ですので、労働時間(時間外労働)の取り扱いを6時間とし、交通費は全額支給しようとしております。
 この場合、所定内勤務時間の8時間の扱いをする必要があるのでしょうか? 所定就業日以外の休日ですので時間カウントで良いと思うのですが。

投稿日:2009/05/29 11:07 ID:QA-0016246

*****さん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定外休日の出張につきましては、実労働時間分の通常の賃金額の支払を行う事で十分ですし、他の労働日より少ない時間の出張であればその少ない時間分賃金支給額も少なくなる事は何ら問題ございません。

従いまして、御社就業規則で特別な定めをしていなければ文面の取り扱いで大丈夫です。

但し、当該週の労働時間が40時間を超える分につきましては、時間外労働割増賃金(×1.25)の支給が必要となります。

投稿日:2009/05/29 11:33 ID:QA-0016248

相談者より

 

投稿日:2009/05/29 11:33 ID:QA-0036368大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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