社会保険料高額引き落としについて
社会保険料8月分482万円、9月分456万円、10月分565万円3ヶ月にわたり高額引き落としされています。年金事務所に問い合わせましたが高額引き落としについて調べていただきましたが、
分からないとの回答でした。
分からないのに3ヶ月にわたり社会保険料の高額な引き落としされつづけています。年金事務所の引き落とし漏れか忘れでしょうか?
給料は月給ですので決まった給料金額、社会保険料ですが、年金事務所から年末調整で調整して高額引き落とし分を計算して多く支払いすぎ分をお返しすることもできますから手続きをしてくださいとだけ言われました。
投稿日:2025/12/09 15:00 ID:QA-0161782
- xytjagaさん
- 北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、年金事務所がわからないということはありません。
当事務所でも時折、社会保険料の納付額が合わないときには、
明細を年金事務所に確認しており、謎がとけています。
投稿日:2025/12/09 15:42 ID:QA-0161785
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
年金事務所が「分からない」と回答することは通常あり得ず、
原因は必ず賃金月額の登録情報・算定基礎・月額変更・標準報酬の反映時期・随時改定などの事務処理にあります。
また、年金事務所が「年末調整で返す」という説明は誤りです。
社会保険料は税金ではないため、年末調整で調整することはできません。
返金が必要な場合は
(1) 年金事務所が事務処理を訂正 → (2) 翌月以降で還付処理
が正しい手続きです。
2.高額引き落としが起きる典型原因
月給制で「変動がない」のに高額徴収が3ヶ月続く場合、次の5つのどれかが原因です。
(1)月額変更(随時改定)の誤反映
昇給・降給・手当の変動がなくても、
「標準報酬月額の誤登録」「誤った計算式の適用」で高い等級が勝手に付いていることがあります。
◎ 実務ではこれが最も多い誤りです。
(2)算定基礎届の誤処理(7月提出 → 9月保険料に反映)
7月提出の算定基礎届で誤った報酬額が登録された場合、
9月徴収分(10月納付)から反映され、突然保険料が上がります。
8〜10月の高額徴収と時期が完全に一致します。
(3)同一事業所番号での二重登録
同じ会社の従業員が、
「同姓同名」「氏名変更」「マイナンバー誤登録」などにより二重加入扱いになり、
“二人分の保険料が請求される” 事例があります。
(4)料率変更の誤適用
年度途中での料率改定はありませんが、
過年度分の不足をまとめて徴収されるケースがあります。
→ 年金事務所の事務処理遅れで起きる典型例。
(5)前年度の未納・滞納分の自動徴収
通常は通知が来ますが、通知漏れで突然数百万円が引き落とされる例もあります。
→ それを「年金事務所側が把握していない」場合は実務的に珍しいですが起こり得ます。
3.重要:年金事務所の「年末調整で返せる」は誤案内
社会保険料の過不足は
税務(年末調整)ではなく、保険者(年金事務所)で調整します。
よって企業側で年末調整により調整することは誤りです。
4.すぐに取るべき対応(実務)
以下の手順で確実に原因を特定できます。
(1)「社会保険料申告状況(標準報酬決定通知)」の再発行依頼
年金事務所に
「直近6か月分の標準報酬月額決定通知の再交付」を依頼してください。
→ 現在登録されている標準報酬が分かります。
(2)会社の給与台帳(報酬月額)との照合
標準報酬等級が実態とズレていれば、原因は100%これです。
(3)誤登録があれば「訂正依頼書」を提出
社会保険事務所に
標準報酬月額・算定基礎届・月額変更届の訂正を依頼します。
(4)過徴収分は翌月以降の還付で対応
還付方法は次のどちらか:
翌月の社会保険料から相殺(最も一般的)
年金事務所から直接返金(会社口座へ)
※ 会社から従業員へ返金処理(給与で調整)も必要になります。
5.まとめ
■ 高額徴収の原因は必ず「登録された標準報酬の誤り」や「算定・随時改定の誤処理」。
■ 年末調整で精算できるという年金事務所の説明は 完全に誤り。
■ 正しい手続きは「標準報酬の訂正 → 過徴収分の還付」。
■ 直近6か月の標準報酬決定通知を再発行してもらうのが最短で原因特定につながります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/09 15:48 ID:QA-0161786
相談者より
大変参考になりましたありがとうございました。
投稿日:2025/12/12 15:19 ID:QA-0161932大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
以下、請求金額の明細がわからないという回答は本来、あり得ないものです。
|分からないとの回答でした。
請求金額には明細があるはずですので、今一度、年金事務所へ明細の開示請求
を行ってください。
投稿日:2025/12/09 16:28 ID:QA-0161788
プロフェッショナルからの回答
対応
年金事務所がわからないなら誰にもわからないことになりませんか。
まずは確実に回答をもらうまで督促して下さい。
窓口が機能していないのであれば、本部と、エスカレートさせて追いかけるべきでしょう。
投稿日:2025/12/09 16:49 ID:QA-0161790
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
年金事務所が「分からない」と回答することなど、普通に考えればあり得ない話です。
「分からない」年金事務所には、安心して社会保険料は支払えないでしょう。
またそもそもの話としまして、社会保険料は税金ではございませんので、年末調整で調整することなどできません。
年金事務所の事務処理等で手続きにミスがあり、返却金が発生したということであれば翌月以降で還付するというのが、本来の流れです。
3ヶ月間も高額で引き落としされているのには、必ず原因があります。
原因が究明されるまで、根気よく回答を求め、窓口が信頼できなければ上の機構に申し立てを行い、所轄の年金事務所からは「分からない」との回答があった旨は伝えたうえで対応を求めればよろしいでしょう。
投稿日:2025/12/10 08:26 ID:QA-0161797
プロフェッショナルからの回答
日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。早速ですがご質問について次のとおり回答申し上げます。
まず年金事務所から納付告知書の明細データを取得し、個々の被保険者の標準報酬月額を、貴社の賃金台帳あるいは給与計算システムの社会保険マスタと突き合わせてください。アナログな消込チェックではありますが、本件解決に最も合理的なアプローチだと思われます。
その際は、対象期間中の定時決定や随時改定による標準報酬月額の変更および標準賞与額も加味することをお忘れなく。また経営者の中には、社会保険料を法定福利費のみ認識し、預り金を失念している方もいるので、念の為に勘定元帳と納付告知書を照合しておきましょう。
なお年末調整は源泉所得税に関する制度ですので、社会保険料とは全く関係ありません。社会保険料の過払いについては、年金事務所に対して還付請求するか、あるいは次月度以降に納付する社会保険料に充当する方法で精算します。
失礼ながら前回のご質問(QA-0160516)の事例と同様に、そもそも質問者様と年金事務所との話しが噛み合っていないように感じられます。貴社においては、まず月々の社会保険料の内訳を、自前できちんと把握できるようにすることから始めるべきではないでしょうか?
貴社の納入告知書の額を、平均的な標準報酬月額にもとづく社会保険料で割返すと、貴社の被保険者数は50~60名程度ではないかと想像します。この程度の人数であれば、多少イレギュラーな被保険者の異動があったとしても、充分にキャッチアップできるはずです。
最後になりますが、年金事務所にプレッシャーをかけ続けて事態の解決を試みようとするのは、実務家として賢明なアプローチとはいえません。クレームがエスカレートするとカスハラとして通報される恐れもありますので、くれぐれもご注意ください。
以上宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2025/12/10 09:46 ID:QA-0161800
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まずは標準報酬月額に基づく本来の各月の社会保険料額を確認されるべきです。
その上で、改めて差額分を示された上で、年金事務所へ再度問い合わせ頂く事をお勧めいたします。
お返しはされるという事ですが、そうであれば返金額を計算されるはずですので、分からないという回答には明らかに矛盾がございます。時間がかかるという事なのかもしれませんが、それでも明確な回答の責任が行政側にはございますので、出来れば年金事務所長宛へ重ねて対応を求められるべきです。
投稿日:2025/12/10 13:22 ID:QA-0161809
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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