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雇用の制限と職業選択の自由

いつもお世話になっております。
現在当社がお世話になっている派遣会社が閉業することになりました。
それに伴い現在派遣されているスタッフも現契約期間にて契約満了
となるのですが、指揮命令者が「どうしても当該スタッフが当社で
勤務を継続したい」と相談を受けいている状況です。
通常ならば派遣会社に手数料を支払う形になると思うのですが、今
回その派遣会社が閉業するということもあり、法律上何か違いはあ
るのか苦慮しております。
ご意見を伺えればと存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2009/05/22 10:07 ID:QA-0016166

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣社員の正社員雇用に関するポイント

■ 現在の当事者間の関係は、次の2つの契約に基づいていると理解致してよいのでしょうか。
① 《 御社 ~ 派遣会社間の派遣契約 》 と
② 《 派遣社員 ~ 派遣会社間の雇用契約 》
■ ① の契約完了(「現契約期間にて契約満了となる」とされている部分)時点で、「派遣会社が閉業する」のに伴い、② の本人(派遣社員)との雇用関係が、どのようになるのか によって、ご相談に就いての対応手順は少し変わってくるかも知れませんが、基本的には下記の通りです。
■ 直接雇用契約の申込義務に関しては、派遣法40条の3~5に詳細に定められています。少々分り難いのですが、ポイントは、一定以上の期間、派遣受入してきた派遣元は、次の条件を満たす場合には、《本人を直接雇用するよう努める》ことが必要です。
▼ 派遣先(御社)が派遣契約終了後、同じ業務のために別の人を雇用しようとしている
▼ 派遣されていた労働者(本人)が雇用を希望している
▼ 派遣元との雇用関係が終了している(但し、派遣実施期間経過日から7日以内に終了)
■ これは、派遣法の趣旨が、「派遣制度が、永続的なものではなく期間的なもの」であり、派遣期間が満了したにもかかわらず、派遣労働者の受入れが必要というのであれば、直接雇用することを派遣先に要求している訳です。因みに、派遣元は、派遣社員が派遣先に雇用されることを禁止したり、制約を加えたりすることは禁止されています。
■ 結論としては、派遣会社の閉業如何に拘らず、直接雇用することに、想定される問題はないと思います。また、厚生労働大臣の許可を受けて行われる職業紹介事業に基づく雇用か、「紹介予定派遣」として、予め、派遣元・派遣先、派遣社員の間で特別な契約が結ばれていない限り、手数料の授受は違法とされます。

投稿日:2009/05/22 13:53 ID:QA-0016176

相談者より

 

投稿日:2009/05/22 13:53 ID:QA-0036335大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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