年末調整の基礎控除申告書について
従業員はパート勤務です。
今年の年収見込みが100万くらいです。
ご主人の扶養に入られています。
この場合、当社の「基礎控除申告書」の記入は必要でしょうか?
そもそも、ご主人の扶養になっている場合、記入が必要な書類はなんなのか
今一度教えていただきたいと思います。
投稿日:2025/11/25 15:59 ID:QA-0161128
- ことぴさん
- 鳥取県/販売・小売(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
→ 必須です。「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書」の提出が必要です。
・たとえ「配偶者の扶養に入っている」人であっても
・自社が給与を支払って年末調整を行う以上、
→ 当社に対して 基礎控除の申告(+配偶者の有無の申告) をしてもらう必要があります。
扶養に入っているかどうかは、ご主人側(所得者側)の話であり、
本人(パートさん本人)が当社から給与を受け取っている以上、当社は年末調整資料が必要
という位置づけです。
2.なぜパートでも基礎控除申告書が必要なのか?
理由はシンプルで、次の2点です。
(1)給与を受ける人は、すべて基礎控除が適用される(48万円)
所得税法の基本原則により、
本人が給与を受けている限り、基礎控除の“内容”を会社に申告する必要 があります。
→ 所得税は「世帯」課税ではなく「個人」課税
→ 夫の扶養に入っているかどうかは無関係
(2)年末調整で必要となるため
会社が年末調整を行う前提であれば、
基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書
扶養控除等申告書
保険料控除申告書(該当あれば)
の提出が必須です。
年末調整は会社が「本人の年間所得税」を確定させる手続のため、
本人の基礎控除額・配偶者の所得状況の申告が必要となります。
3.扶養に入っている=何の書類が不要・何が必要?
混乱しやすいので、ここを明確に整理します。
(1)「夫の扶養に入っている」
これは主に 夫側の所得控除(配偶者控除等) の話
→ 夫側の会社に提出する書類
扶養控除等申告書
基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書
保険料控除など(該当あれば)
夫の会社が年末調整をするために必要なもの。
(2)「扶養に入っていても、本人の会社にも書類が必要」
「妻が夫の扶養に入っている=妻側の源泉徴収が免除」という仕組みはありません。
妻がパートで給与を受け取っている以上、
妻の会社は妻自身の所得税を正しく計算する必要があります。
→ 妻(本人)が会社へ提出する書類
扶養控除等申告書(毎年)
基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書(年末調整用)
保険料控除申告書(任意加入の保険あれば)
4.今回のケースに対する具体的な回答
(1)状況
・パート勤務
・年収見込み100万円 → 税額は最終的に「0円」の可能性が高い
・夫の扶養に入っている
・年末調整対象(12/末在籍)
(2)必要な書類
以下のとおりです。
1. 扶養控除等申告書(通常1月提出)
※会社はこれがないと「甲欄」適用できない
→ 税額0円の人でも必須。
2.基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書(必須)
理由:
年末調整は基礎控除48万円を反映させて税額を0円にする手続
控除を適用するには本人の申告が必要
記入欄に「本人の所得見積額」を書かせる必要がある
配偶者控除欄は“自分が扶養する側か”なので、空欄でOK
最終税額はゼロでも、書類がないと計算ができないため提出必須。
3.保険料控除申告書(該当あれば)
本人が任意の生命保険等に加入していれば提出
加入がなければなしでOK。
5.従業員への説明はこの一言で通じます
扶養に入っているパートさんがよく疑問を持つため、
会社としては下記の説明が最も分かりやすいです。
・従業員への説明例
「扶養に入っている・入っていないに関係なく、
会社が年末調整を行うために『基礎控除の申告』が必要です。
奥様(ご自身)の税金を正しくゼロにするための手続きなので、提出をお願いします。」
6.提出が不要になるパターン(参考)
唯一提出不要になるのは…
・年末調整をしない人
2か所給与の人(従たる給与)
年度途中で退職している人
給与が非常に少額で「源泉徴収も年末調整もしない」という契約形態の人
(ただし通常のパートは該当しない)
今回のパートさんは 当社で年末調整を行うため提出が必須 です。
7.まとめ
従業員区分→提出必要?→理由
パート(扶養に入っている)→必要→年末調整で基礎控除適用のため
ご主人の会社への提出書類→夫側の所得計算のため必要→世帯ではなく「夫個人」の控除に関係
会社への提出書類→基礎控除申告書・扶養控除申告書→「本人の所得税」計算のため
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/11/26 11:43 ID:QA-0161156
相談者より
すごくわかりやすく説明いただきありがとうございました。
これで従業員にも説明ができますし、私自身も大変勉強になりました。
投稿日:2025/11/26 12:01 ID:QA-0161159大変参考になった
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