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裁量労働制の時間外手当の考え方

お世話になっております。

下記の場合の「割増賃金」の考え方について、
知恵をお貸しいただけます様よろしくお願いいたします。

【前提】
・専門型裁量労働
・1日10時間勤務したものとみなす
・裁量労働手当として月40時間分の固定残業が給与に含まれている。
・法定休日は日曜日起算で算出
・土曜、日曜日・祝日の休みの完全週休二日制


日:出勤
月:出勤
火:祝日
水:出勤
木:有給休暇
金:出勤
土:出勤
と出勤した場合の割増賃金

①:日曜:実労働時間×1.35の割増賃金
  月~金:2時間×5日×1.25の割増賃金
日曜分の法定休日割増賃金+月~土分の上記金額を含む「月単位で集計した時間外割増の金額」-「固定残業代の金額」を支給

上記の計算方法でよろしいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/10/23 14:06 ID:QA-0159822

Euroさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

専門型裁量労働制であっても、法定休日労働にはみなし労働時間の規定は
適用されません。

法定休日に出勤した場合、実労働時間に対して35%以上の割増賃金を支払う
必要があります。

つまり法定休日割増賃金は、固定残業代の対象となる時間外労働とは別で
計算され、固定残業代の有無にかかわらず全額支払われる必要があります。

また、土曜日の法定外休日労働や祝日の扱いについては、労使協定就業規則
に基づき、みなし労働時間が適用されているのか否かの確認が必要です。

投稿日:2025/10/23 15:42 ID:QA-0159833

相談者より

ご回答ありがとうございました。
追加で質問させていただきます。
土曜日の法定外休日労働や祝日の扱いについては労使協定や就業規則に記載がありませんでした。その場合、どのようにすればよろしいですか?

投稿日:2025/10/23 15:58 ID:QA-0159838大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご提示の計算方法は概ね正しい方向性ですが、専門業務型裁量労働制における「割増賃金」の考え方を、もう少し正確に整理すると次のようになります。
1.専門業務型裁量労働制の基本構造
労働基準法第38条の3に基づき、「みなし労働時間制」が適用される。
労使協定で「1日○時間労働したものとみなす」と定めた場合、
 実際に働いた時間にかかわらず、その「みなし時間」で労働したものと扱われる。
ただし、休日労働や深夜労働の割増は、実際の労働時間に基づき支払う必要がある。

2.ご提示の条件の確認
項目→内容
制度→専門業務型裁量労働制
みなし時間→1日10時間
固定残業代→月40時間分を「裁量労働手当」として支給
所定休日→土・日・祝日(完全週休二日制)
法定休日→日曜日
労働日例→日・月・火(祝)・水・木(有休)・金・土

3.日ごとの扱い
曜日→区分→取扱い
日→法定休日労働→実際に働いた時間数に応じて 1.35倍 の割増賃金を支給
月・火・水・金・土→平日扱い→「みなし10時間」-「所定8時間」=2時間分が時間外みなし労働に相当(協定上「みなし」なので実労に依らない)
木→有給休暇→労働なし・賃金控除なし

4.割増賃金の考え方(ポイント)
(1) 時間外労働
裁量労働制下では、みなし時間が所定時間を超える部分が「時間外労働」として扱われます。
例:所定8時間、みなし10時間 → 1日あたり2時間分が法定外労働。
→ したがって、
2時間 × 5日 = 10時間分(月~土のうち土曜は所定外だが法定休日ではない)
→ 10時間 × 1.25倍 の割増賃金が発生。
ただし、月40時間分を固定残業手当でカバーしているので、
→ 月集計で「みなし時間外労働時間-40時間」を超えた部分にのみ追加支給が必要です。
(2) 休日労働
日曜日は法定休日なので、
→ 実労働時間×1.35倍の割増賃金を支給(固定残業手当に含めることはできません)。
(3) 深夜労働(22時~翌5時)
裁量労働制であっても、実際に深夜労働を行った場合は
→ その時間数×0.25の割増を別途支給が必要です。

5.したがって、ご提示の算定式の評価
日曜分の法定休日割増賃金
+ 月~土分の上記金額(2時間×5日×1.25)
を含む「月単位で集計した時間外割増の金額」
- 「固定残業代の金額」を支給
→この考え方は 正しい方向性 です。
ただし、以下の点にご注意ください。

6.注意点
固定残業代が「時間外労働部分」に限定されていること
 → 明確な内訳(例:40時間分・法定外残業のみ)を労働契約書や賃金規程で定めておく。
 → 休日・深夜割増を「固定残業代に含む」とする場合は明示が必要(裁判例上も争点)。
「みなし労働時間」超過分の確認
 → みなし10時間を超えて実際に12時間働いたとしても、
  法的には「10時間働いたとみなす」ため、
  追加の時間外割増は発生しません(ただし健康管理の観点から別管理が必要)。
休日労働・深夜労働は常に実労で計算する
 → 裁量労働制の「みなし」は、平日労働時間に限られます。

7.まとめ
区分→割増の有無→計算方法
平日のみなし時間外(2時間/日)→有→月~土分(計10時間)×1.25
法定休日労働(日曜日)→有→実労時間×1.35
深夜労働→有→実労時間×0.25
固定残業手当→控除→月40時間分を差引き
→ 最終的には「月単位で集計」して、40時間分を超えた部分+休日・深夜分を追加支給すれば適法。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/23 15:46 ID:QA-0159834

相談者より

ご回答ありがとうございます。
詳細に教えて頂き誠にありがとうございます。
追加で教えて頂ければと思います。
例えば、下記、裁量労働制の方が働いた場合の時間外の集計方法を教えてください。
日曜日 休み
月曜日 4時勤務
火曜日 8時間勤務
水曜日 9時間勤務
木曜日 10時間勤務
金曜日 9時間勤務
土曜日 8時間勤務

・月曜日から金曜日 みなし10時間 → 1日あたり2時間分が法定外時間⇒10時間
・土曜日 週40時間超過のため実労働の8時間を法定外時間
この週の法定外労働時間18時間であってますでしょうか?
宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/10/23 20:05 ID:QA-0159843大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「例えば、下記、裁量労働制の方が働いた場合の時間外の集計方法を教えてください。
日曜日 休み
月曜日 4時勤務
火曜日 8時間勤務
水曜日 9時間勤務
木曜日 10時間勤務
金曜日 9時間勤務
土曜日 8時間勤務

・月曜日から金曜日 みなし10時間 → 1日あたり2時間分が法定外時間⇒10時間
・土曜日 週40時間超過のため実労働の8時間を法定外時間
この週の法定外労働時間18時間であってますでしょうか?」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/23 21:44 ID:QA-0159845

相談者より

返信ありがとうございます。
監督署に聞いてみます。
ありがとうございました。

投稿日:2025/10/24 15:43 ID:QA-0159876大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。結論から申し上げると、貴社の賃金規定の固定残業代に法定休日出勤が含まれるか否かで解釈が変わってきます。ご相談には複数の論点があるため、順を追って解説させて頂きます。

■専門業務型裁量労働制について
質問者様の事例にあてはめると、特定の専門職について実働の多寡に関わらず1日10時間勤務したものとみなす制度であり、変形労働時間制とは趣旨が異なります。法定外割増や法定休日割増などは、通常の労働者と同じ労働基準法のルールが適用されます。

したがって所定労働時間10時間のうち、8時間を超過した部分は25%の割増賃金の支払いが必要です。なお土曜勤務が8時間以内でも、月~金の法定労働時間と合算すると週40時間を超えるため、超過部分は時間外割増となります。

■固定残業代の対象について
固定残業代には時間外勤務のほか、休日出勤見合いの手当を含めることもできます。ただし固定残業代を導入する場合は、固定残業代がそれぞれ何時間の時間外勤務あるいは休日出勤に相当するのか、明確に規定する必要があります。

厳密には残業とは所定労働時間を超えた勤務をいいますので、労働義務のない法定休日の勤務を残業とはいいませんが、多くの企業では時間外残業と休日出勤をひとまとめにして残業と称しているケースが少なくありません。

そこで勤務先の賃金規定の固定残業代に法定休日出勤が含まれているのかご確認ください。もし含まれているのであれば質問者様の計算方法で間違いございませんが、そうでなければ法定休日出勤の賃金を別途支給しなければなりません。

■固定残業代の内訳について
固定残業代においてもう一点注意すべきは、固定残業代のうち、通常の賃金に相当する額と時間外割増および法定休日割増の額がそれぞれ明確になっているかどうかということです。

時間外割増と法定休日割増は割増率が異なるうえに、法定休日出勤を事前に見越すことは難しいため、質問者様の計算方法では、一部未払い賃金(割増不足)が生じている可能性があります。

なお気前よく一律35%増しで固定残業代を設定することも現実的には考えづらいため「固定残業代=所定外残業」という建付けが一般的です。このあたりのルールが曖昧ならば、ぜひこの機会に貴社の賃金規定を見直されると良いでしょう。

■追記
土曜勤務が就業規則や労使協定に明記されていないのであれば、可及的速やかに就業規則と労使協定の改正し所轄労基署へ届出して下さい。以後は監督官の裁量次第ですが、誠心誠意対応することが肝要です。どうぞ宜しくお願いします。

投稿日:2025/10/24 12:38 ID:QA-0159870

相談者より

ご丁寧にご回答頂きありがとうございました。
よく分かりました。

投稿日:2025/10/30 09:36 ID:QA-0160070大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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