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学生インターン(アルバイト)の納税者区分について

いつも大変参考にさせていただいております。
もしかしたら「国税庁または税理士へ」という案件かもしれませんが、ご存じの方がおられましたらご教示ください。

来年春に正社員として入社する大学生を、この10月1日よりインターンシップ(アルバイト)として、10名程度と雇用契約を結びました。

この場合の税の扱いについて、
 ・扶養控除等申告書を出してもらったうえで「甲欄」適用とする
 ・別に働いているアルバイト先が、人によってあったりなかったりすること等も考慮し、扶養控除等申告書の提出は受けずに「乙欄」適用とする

どちらが相応でしょうか。

学生側からすると「甲欄」にした方が年末調整を受けられるメリットがありますが、「乙欄」にした方が会社としての手間(当社が本当に主たる勤務先か、他のアルバイト先で扶養控除申告書を出していないか、など)が省けるのもまた事実です。
ちなみに今まで(前任者時代)は「乙欄」で対応しておりました。

ナレッジをシェアしていただけるとありがたいです。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/10/02 10:29 ID:QA-0159029

春風亭さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 「扶養控除等申告書」と甲・乙欄の違い 甲欄 従業員本人が 主たる給与の支払者 に対して「扶養控除…

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投稿日:2025/10/02 10:47 ID:QA-0159035

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