学生インターン(アルバイト)の納税者区分について
いつも大変参考にさせていただいております。
もしかしたら「国税庁または税理士へ」という案件かもしれませんが、ご存じの方がおられましたらご教示ください。
来年春に正社員として入社する大学生を、この10月1日よりインターンシップ(アルバイト)として、10名程度と雇用契約を結びました。
この場合の税の扱いについて、
・扶養控除等申告書を出してもらったうえで「甲欄」適用とする
・別に働いているアルバイト先が、人によってあったりなかったりすること等も考慮し、扶養控除等申告書の提出は受けずに「乙欄」適用とする
どちらが相応でしょうか。
学生側からすると「甲欄」にした方が年末調整を受けられるメリットがありますが、「乙欄」にした方が会社としての手間(当社が本当に主たる勤務先か、他のアルバイト先で扶養控除申告書を出していないか、など)が省けるのもまた事実です。
ちなみに今まで(前任者時代)は「乙欄」で対応しておりました。
ナレッジをシェアしていただけるとありがたいです。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/10/02 10:29 ID:QA-0159029
- 春風亭さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 「扶養控除等申告書」と甲・乙欄の違い
甲欄
従業員本人が 主たる給与の支払者 に対して「扶養控除等申告書」を提出した場合に適用。
所得税は少なめに控除され、年末調整で精算されます。
乙欄
「扶養控除等申告書」を提出していない場合。
所得税は多めに天引きされます。乙欄の場合、年末調整はできず、本人が確定申告を行って精算することになります。
2. 学生アルバイト(インターン)の扱い
学生であっても給与所得者としては通常のアルバイトと同じ扱いです。
そのインターンが「当社が主たる勤務先」になるのであれば、扶養控除等申告書を提出してもらい、甲欄適用とするのが原則的に望ましいです。
3. 複数のアルバイト先がある場合
学生が別のアルバイト先で既に「扶養控除等申告書」を提出している場合は、貴社では提出できません(提出は1か所のみ)。
この場合は、貴社は 乙欄で源泉徴収 することになります。
よって「当社が主たる勤務先かどうか」は、学生本人に確認してもらうしかありません。
4. 実務上の考え方
会社側の負担軽減(乙欄統一)
乙欄にすれば確認の手間は省けますが、学生の手取りは減り、確定申告を強いることになります。
(本来、アルバイト側から不満が出やすい方法です)
学生のメリット(甲欄)を尊重
「扶養控除等申告書」を受け付けて甲欄にすれば、学生は手取りが多く、年末調整で完結します。
ただし、他のバイト先に既に提出していないか確認が必要です。
5. 結論・推奨運用
原則は「扶養控除等申告書を提出 → 甲欄」
学生に「主たる勤務先を当社とするかどうか」を確認し、希望する場合は提出してもらう。
他社で提出済みなら「乙欄」
学生本人に確認させ、必要に応じて「乙欄」扱いとする。
従来「乙欄で統一」していた運用は、学生側に不利益が残るため、税務上は誤りではないものの、労務管理・採用定着の観点では見直す余地があります。
→ 実務的には、「扶養控除等申告書」を全員に配布し、本人に判断させるのが最も安全です。
甲欄か乙欄かは本人が責任をもって申告すべき事項であり、会社側が一方的に決めるべきものではありません。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/02 10:47 ID:QA-0159035
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
現行より、事務的な負担は生じますが、
最も適正な手続きをすることを前提に考えますと、
貴社からは扶養控除等申告書を学生全員に配布を行い、
原則、甲欄で対応することを学生に提示した上で、
他のアルバイト先との兼ね合いで、すでに扶養控除等申告書を
他社で提出済みの場合のみ、学生本人からその旨の申告をいただき、
貴社では、乙蘭処理するのが最も適切な、進め方と思案します。
投稿日:2025/10/02 13:29 ID:QA-0159051
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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