学生インターン(アルバイト)の納税者区分について
いつも大変参考にさせていただいております。
もしかしたら「国税庁または税理士へ」という案件かもしれませんが、ご存じの方がおられましたらご教示ください。
来年春に正社員として入社する大学生を、この10月1日よりインターンシップ(アルバイト)として、10名程度と雇用契約を結びました。
この場合の税の扱いについて、
・扶養控除等申告書を出してもらったうえで「甲欄」適用とする
・別に働いているアルバイト先が、人によってあったりなかったりすること等も考慮し、扶養控除等申告書の提出は受けずに「乙欄」適用とする
どちらが相応でしょうか。
学生側からすると「甲欄」にした方が年末調整を受けられるメリットがありますが、「乙欄」にした方が会社としての手間(当社が本当に主たる勤務先か、他のアルバイト先で扶養控除申告書を出していないか、など)が省けるのもまた事実です。
ちなみに今まで(前任者時代)は「乙欄」で対応しておりました。
ナレッジをシェアしていただけるとありがたいです。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/10/02 10:29 ID:QA-0159029
- 春風亭さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 「扶養控除等申告書」と甲・乙欄の違い 甲欄 従業員本人が 主たる給与の支払者 に対して「扶養控除…
投稿日:2025/10/02 10:47 ID:QA-0159035
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