扶養控除等(異動)申告書について
お世話になっております。
いつも参考にさせていただいております。
アルバイト従業員が数名おり、当初は弊社をサブとして勤務する者ばかりだったので気に留めず毎月乙欄で処理していたのですが、弊社をメインとして勤務するアルバイトを雇い入れました。
(社会保険等の加入条件には当てはまっておりません)
この場合、扶養控除等(異動)申告書が必要となってくると思います。
まだ、該当アルバイトの給料日は到来しておりません。
給料を支払う前に、提出してもらわなければならないのでしょうか?
調べたのですが、その年の最初の給料日前や、年末調整時に提出など異なる意見を拝見したので…。
また、正社員の場合ではこのような事はないと思うのですが
アルバイトを雇い入れる際は、その都度労務担当者が本人へ確認(他にアルバイトをしているのか、ここがメイン勤務先か…等)されているのでしょうか?
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/11/08 18:08 ID:QA-0098112
- たんたさん
- 大阪府/不動産(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与を貰っている以上アルバイトも給与所得者になりますので、税法上は「その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出」するものとされています。
そして、主たる給与の支払先となるメインの勤務先についてはアルバイト従業員本人の申告に基づきますので、法的義務まではございませんが念の為確認されておかれるとよいでしょう。
その他詳細につきましては、専門家である税理士等にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2020/11/09 23:35 ID:QA-0098134
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました!
投稿日:2020/11/23 11:27 ID:QA-0098486大変参考になった
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