常時雇用労働者の定義
衛生管理者や産業医の選任の基準として、常時雇用労働者が50名以上となっていますが、この「常時雇用」の定義はどのようなものでしょうか?所定労働日数や所定労働時間が正社員よりかなり少ないアルバイトなども含めるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
投稿日:2005/08/10 17:16 ID:QA-0001583
- 日本橋さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 西場 智
- 株式会社メディカルトラスト 取締役事業部長
ちょっとわかりにくい「常時雇用」という定義
労働安全衛生法や労働基準法に出てくる「常時雇用労働者が50名以上」の定義について御説明いたします。
「常時50名以上の労働者を使用する事業場」とは、平均的な状況の事業運営状況において、パートタイマーや臨時の労働者を含めて、実際に働いている労働者の人数が常態として50人以上の場合のことです。つまり労働時間の長短に関わらず、就労している人数をもって計算して下さいということです。(昭和47年9月1日基発602号)したがって、この数字のカウントはきわめてあいまいなものです。ボーダーラインの場合はどうなるかというと、行政の指導では「常時50人以上を使用する事業場」として所要の措置をしなさいと言われるかも知れませんが、法律的には「疑わしきは罰せず」となり、罰はないものと言われています。
ちなみに、これとは別に「常時使用する労働者数」という定義は、大まかに言うと、期間の定めのない常用雇用者と1年以上雇用される労働者、週の労働時間が通常の労働者の3/4以上働くパートタイマーなどの数の合計を指します。お間違えなく・・・
投稿日:2005/08/10 23:06 ID:QA-0001588
相談者より
ご回答ありがとうございます。社員は毎日出勤していますが、パート社員は全員が毎日勤務している訳ではなく、1日あたり45~46名の状況です。明らかに人数が増えれば選任しますが、ボーダーライン付近なのでできればもう少し待ちたいところです。
投稿日:2005/08/11 12:34 ID:QA-0030625大変参考になった
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