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除外賃金について

お世話になっております。

早速ですが、以下、ご相談させて頂きます。

資格ごとに決めている職級手当のうち、一部を固定残業代として支給
することになりましたが、基準内賃金と基準外賃金の論理矛盾を避け
るため、職級手当を調整手当(固定残業代、超過分は実績支給)と2
分(総額は同額)する方向で考えております。

このような場合、調整手当は時間外基礎賃金の計算から除くことに
なるのでしょうか。

ご教授願います。

また職級手当は賞与計算の基礎となっているため、実質賞与は減額
となってしまいますが、これは不利益変更に該当するでしょうか。

どうぞ、宜しくお願いいたします。

投稿日:2009/04/14 14:41 ID:QA-0015816

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

みなし残業手当は除外賃金

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

>このような場合、調整手当は時間外基礎賃金の計算から除くことに
なるのでしょうか。

まず、上記1点目のご質問ですが、実質的な時間外労働手当であれば、当然に時間外算定基礎給からは除外することになります。
あくまで会社判断ではありますが、「調整手当」よりは、より趣旨の分かり易い「みなし時間外労働手当」といった名称にした方が、よりよいとは思われます。

次に賞与計算の件ですが、賞与の金額等を労使協定等によって取り決めているなら別ですが、単に就業規則等において賞与算定方式を定めているに過ぎないのであれば、その計算方式を変更したからといって、不利益変更には当たらないと推量します。

ご参考まで。

投稿日:2009/04/14 15:02 ID:QA-0015818

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考となりました。
名称も再度検討することといたします。

投稿日:2009/04/15 09:46 ID:QA-0036192大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当事案で最も注意すべき点は「資格ごとに決めている職級手当のうち、一部を固定残業代として支給する」という変更内容自体にございます。

職級手当と残業代とは明らかに別の支給事由に基く性質の異なる賃金内容といえますし、また現行制度では当然ながら残業代を別途支払われていたはずですので、こうした措置自体が職級手当の減額、すなわち労働条件の不利益変更に当たるものといえます。

従いまして、既にご検討されている事柄とは存じ上げますが、変更主旨及び必要性を明確に示しかつ労使間で十分協議された上で、原則としまして労働者の同意を得て変更されることが必要になります。

そうした協議及び同意の上で変更されるのであれば、固定残業代相当の手当につきその内容を○○時間分の時間外労働に当たるものと明確に規定した上で時間外基礎賃金の計算から除くことに問題はございませんし、賞与減額の件についても同様といえます。

投稿日:2009/04/14 23:40 ID:QA-0015826

相談者より

ご回答ありがとうございました。労働者の同意については
①対象者には、交渉のうえ、個別に同意書の取り付け
②非対象者には、賃金規程の周知説明会を経た従業員代表者
 による意見書の取り付け
とする予定です。

投稿日:2009/04/15 09:48 ID:QA-0036195大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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