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評議員等役員退任時の功労金の取扱いについて

いつもご指導いただき有難うございます。
当法人では理事、監事、評議員が退任される際に、功労金として5千円から3万円の範囲で功労金をお渡ししています。
このような場合でも退職所得としての申告書の受理が必要になるのでしょうか。

投稿日:2025/09/09 17:05 ID:QA-0157981

いわさきさん
山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 在任期間や職務上の功労に基づき、退任時に支払うもの であれば、 退職所得に該当します…

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投稿日:2025/09/09 18:06 ID:QA-0157989

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 功労金の所得区分 税法上、役員等が退任・死亡に伴って受け取る功労金・退職慰労金は、原則として 退…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/09/09 18:10 ID:QA-0157990

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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