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育児介護休業法2025改正に伴う時間単位休暇取得対象除外について

弊社は本社(開発設計・営業・事務部門)と生産工場が異なる事業所を持つ製造業です。

2025年10月の育休法改正で講ずべき措置のうち「始業時刻の変更」と「養育両立支援休暇」を選択する予定です。
ただし「時間単位休暇取得」については労使協定を締結し、すべての事業所で対象から除外したいと考えています。
労務管理給与計算、工場では24時間生産ラインの計画的運営が困難は事が主な理由ですが、これは問題ありませんでしょうか?

投稿日:2025/08/29 20:55 ID:QA-0157505

F人事部さん
東京都/機械(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題ありません。 国際線のCAや生産ラインぎょうむなど、 …

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投稿日:2025/09/01 09:30 ID:QA-0157530

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ただ当方の説明が少し足りませんでしたが、時間単位の休暇が「客観的に困難」かと問われると、事務職、営業職、開発設計職などは明確な理由が答えられないかもしれません。マネジメント上、労務管理システム上、煩雑という理由に尽きてしまうかと思われます。
いまいちどご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/01 10:02 ID:QA-0157542参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 時間単位休暇取得については、労使協定で適用除外とすることは可能です。 よって、問題あ…

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投稿日:2025/09/01 10:21 ID:QA-0157549

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ひとまず安心いたしました。

投稿日:2025/09/01 12:33 ID:QA-0157569大変参考になった

回答が参考になった 0

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