時間休暇の取得について
いつもお世話になっております。
時間休暇の取得について質問させてください。
・シフト 9:00~17:30(7.5h勤務、休憩1h)
・お子さんの体調不良により急遽10:30に早退
この場合の時間休暇の申請について、1.5hしか勤務していない為休憩時間を付与する必要はないと思いますが、時間休暇は10:30~17:30の7hを申請してもらえばいいのですか?
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/29 11:08 ID:QA-0157450
- nrnr8さん
- 北海道/教育(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
休憩1hは労働義務がない時間なので、休暇で補填する必要はありません。
よって7hではなく、6hで計算するのが正しい扱いです。
時間休暇は 6時間分(10:30~12:00、13:00~17:30) を申請してもらえばOKです。
投稿日:2025/08/29 11:33 ID:QA-0157454
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
ご教授いただいた内容で取り扱いたいと思います。
投稿日:2025/08/29 11:50 ID:QA-0157460大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
もともと、休憩時間は
時間単位年休の対象外です。
時間単位年休は、
所定労働時間に対して使用するものです。
投稿日:2025/08/29 11:38 ID:QA-0157455
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 労働時間・休憩時間の考え方
労基法上、労働時間が6時間を超えない場合は休憩の付与義務はありません。
今回は実労働が 9:00~10:30の1.5時間のみ ですので、休憩を付与する必要はありません。
2. 時間単位有給休暇の申請方法
有給の時間単位付与を導入している場合、実際に勤務した時間を除いた部分を有給でカバーすることが原則です。
勤務実績:1.5h
所定労働時間:7.5h
差し引き:6時間分が不足
したがって、10:30~17:30の7時間全てを有給扱いにする必要はなく、6時間分の時間有給を申請してもらうのが適切です。
3. 実務上の運用例
時間休暇の申請時間数は「所定労働時間-実勤務時間」で計算する
→ 今回は 7.5h-1.5h=6h
「10:30~17:30」の7時間を休暇申請にしてしまうと、1時間分多く控除(=有給を消費)してしまい不公平となります。
4. 結論
このケースでは 休憩は不要。
時間休暇の申請は「6時間」で足ります(10:30~17:30のうち、実際の所定労働時間に相当する6時間分)。
→運用ルールとして、会社側で「出勤した時間を控除して残りを時間休暇に充当する」と明示しておくと、従業員とのトラブルを防ぎやすいと思います。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/29 11:40 ID:QA-0157457
プロフェッショナルからの回答
対応
休憩時間には給与支給していないはずなので、申請は7時間ではなく、6時間となります。
投稿日:2025/08/29 13:35 ID:QA-0157466
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、10:30~17:30の中に御社就業規則で定められた休憩時間1時間が含まれているはずです。
そして、休憩時間に時間単位の休暇を取得する事は不可能ですので、取得申請の時間は6hとなります。
投稿日:2025/08/29 18:58 ID:QA-0157499
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
時間単位年休といえども、労働義務のない時間(休憩時間)は対象外です。
したがって6時間で申請してもらうのが適正です。
投稿日:2025/08/30 08:47 ID:QA-0157506
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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