無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間休暇の取得について

いつもお世話になっております。
時間休暇の取得について質問させてください。

・シフト 9:00~17:30(7.5h勤務、休憩1h)
・お子さんの体調不良により急遽10:30に早退

この場合の時間休暇の申請について、1.5hしか勤務していない為休憩時間を付与する必要はないと思いますが、時間休暇は10:30~17:30の7hを申請してもらえばいいのですか?

ご回答の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/29 11:08 ID:QA-0157450

nrnr8さん
北海道/教育(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 休憩1hは労働義務がない時間なので、休暇で補填する必要はありません。 よって7hでは…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/29 11:33 ID:QA-0157454

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
ご教授いただいた内容で取り扱いたいと思います。

投稿日:2025/08/29 11:50 ID:QA-0157460大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

もともと、休憩時間は 時間単位年休の対象外です。 時間単位…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/29 11:38 ID:QA-0157455

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 労働時間・休憩時間の考え方 労基法上、労働時間が6時間を超えない場合は休憩の付与義務はありません…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/29 11:40 ID:QA-0157457

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

休憩時間には給与支給していないはずなので、申請は7時間ではな…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/29 13:35 ID:QA-0157466

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!