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研修受講に伴う誓約書の取り交わしについて

いつもお世話になっております。
この度、当社ではハイポテンシャル人材に対し、ある研修の実施を検討しています。受講対象者は、各部門長が選出した人材です。
この研修は長期にわたり、かつ費用も非常に高額となり、将来の成長が期待される人材への会社としての大きな投資となります。
そのため、研修を受講するにあたり、
 ・研修終了後1年以内に退職した場合
 ・修了要件を満たさない場合
は、全額を自己負担とさせたく、その旨の誓約書を取り交わすことは問題ありませんでしょうか。

尚、研修受講の時間は全てを業務時間とする、または一日○時間までを業務時間とする、と定めたいと考えております。

ご教示のほど、宜しくお願いします。

投稿日:2025/08/28 16:38 ID:QA-0157410

ぴっきーさん
大阪府/機械(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 誓約書を設け、一定の退職抑制をかける行為自体は問題ないと思案しますが、 実際、全額の研修費用を変換させることになりますと、慎重な判断が必要です。…

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投稿日:2025/08/28 17:14 ID:QA-0157412

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
研修実施の目的としては、グローバルで開催されるリーダーシップ研修(全て英語で実施)に参加させ、グローバルで活躍できるリーダーの養成となります。そのため、その研修に参加できるレベルへの英語力の引き上げを今回の研修で実施します。
研修期間としては16ヶ月(1年4カ月)、研修費用は一人当たり一般社員クラスの月額基本給程度の相当します。

この場合、やはり業務指示とみなされ、対象・未修了の場合、いずれも受講費の返還を求めるのは難しいでしょうか。もしくは半額を負担等にすれば許容範囲なのでしょうか。

追加の質問となり恐縮ですが、再度ご教示いただきたく、宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/08/28 17:35 ID:QA-0157414大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、まず業務上必須とされ受講が義務化された研修の費用につきましては、会社が負担すべきものですので、事情がどのようであれ従業員の自己負担…

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投稿日:2025/08/28 17:36 ID:QA-0157415

相談者より

ご回答いただきありがとうございました
金銭消費貸借契約、つまり一旦研修費用を貸与した形にし、一定の要件をもとに返還を免除する、といった方法もある事が分かりました。

再度真摯に検討いたします。

投稿日:2025/08/29 09:38 ID:QA-0157437参考になった

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 退職時や修了要件未達時の費用負担について 法的な考え方 原則:「研修は会社の業務命令に基づく教育…

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投稿日:2025/08/28 17:43 ID:QA-0157417

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
様々な観点から見解をお示しいただいたことで、多面的に理解する事ができました。
受講料の返還については会社負担するものとし、研修時間の取扱いについて再検討いたします。

投稿日:2025/08/29 09:41 ID:QA-0157439大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労基法

 以下、回答いたします。 (1)労働基準法第16条との関係で懸念されます。 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する…

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投稿日:2025/08/28 19:30 ID:QA-0157423

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり法に抵触するとの事で、慎重に再検討いたします。

投稿日:2025/08/29 09:42 ID:QA-0157440参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

研修終了後1年以内に退職した場合、修了要件を満たさない場合 は、全額を自己負担ということは、 労基法の強制労働の禁止、賠…

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投稿日:2025/08/29 09:08 ID:QA-0157430

相談者より

ご回答ありがとうございました。
研修費用の貸与後返済免除という方法も視野に入れて、再度検討いたします。

投稿日:2025/08/29 09:45 ID:QA-0157441参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

内容的にも業務ですし、強制労働、賠償に該当すると思われますの…

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登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/29 09:41 ID:QA-0157438

相談者より

ご回答ありがとうございました。
受講料の取扱いについては、慎重に再検討いたします。

投稿日:2025/08/29 09:48 ID:QA-0157442参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項

事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。
ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。

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