給料計算について
	繁忙期のみ(お盆、暮れ)4日間程度ですが、無職の高齢の方に手伝って
 もらっています。
 賃金はだいたい3万~5万あたりですが、所得税は引くものでしょうか?
 年末調整はしていません。
 よろしくお願いいたします。    
投稿日:2025/08/25 15:06 ID:QA-0157118
- ことぴさん
- 鳥取県/販売・小売(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
                ご質問いただきまして、ありがとうございます。
 次の通り、ご回答申し上げます。
 1. 所得税の源泉徴収が必要かどうか
 まず前提として、その「高齢の方」が 雇用契約による労働者(アルバイト)なのか、あるいは 業務委託(請負・準委任)なのか によって取扱いが違います。
 (1) 雇用契約(アルバイト扱い)の場合
 日雇い労働者や短期アルバイトであっても「給与所得」となります。
 所得税は「日額9,350円以下」であれば源泉徴収不要、それを超える場合は源泉徴収が必要です。
 (※日額換算のため、1日あたりいくらかが基準になります)
 例えば4日間合計40,000円を支払う場合でも、1日あたり10,000円とすると 9,350円超 なので源泉徴収対象です。
 源泉徴収額は、国税庁の「日雇い労働者に対する源泉徴収税額表」で計算します。
 (2) 業務委託(請負契約)の場合
 報酬(雑所得または事業所得)扱いになります。
 この場合は給与所得ではないため、通常の給与源泉はしません。
 ただし「原稿料・講演料・デザイン料などの報酬」に該当すれば10.21%源泉徴収が必要ですが、単純作業の手伝い(運搬・軽作業など)なら該当しないことが多いです。
 
 2. 年末調整について
 短期アルバイトや臨時雇いの場合でも「給与」として源泉徴収したなら、原則は年末調整不要(1年を通じて継続雇用していないため)。
 代わりに 源泉徴収票を発行して渡す義務があります。本人はそれを使って確定申告 or 市区町村に提出します。
 
 3. 実務での対応の目安
 雇用契約として給与を払うなら → 日額9,350円超なら源泉徴収要
 請負契約の謝金的な支払いなら → 原則源泉不要(ただし報酬区分に該当すれば10.21%源泉要)
 年末調整は不要だが、源泉徴収票または支払調書を必ず交付する
 
 4.まとめ
 ご質問のケースが「お盆・暮れに手伝ってもらう短期アルバイト」であれば、給与所得扱いです。1日1万円など 9,350円を超えるなら源泉徴収が必要です。年末調整は不要ですが、源泉徴収票は渡してください。
 
 以上です。よろしくお願いいたします。                
投稿日:2025/08/25 15:59 ID:QA-0157126
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/08/26 09:13 ID:QA-0157197大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
                ご質問について、回答いたします。
 
 1日あたり、9,300円以上の給与支払いがあれば、源泉徴収が必要です。
 
 参考までに、国税庁の源泉徴収税額表のURLを貼らせていただきます。
 ↓ ↓ ↓
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/08-14.pdf
 
 日雇い労働の場合、丙欄をご確認ください。
 
 また、年末調整は4日間だけの勤務ですので、不要です。
 納める所得税があれば、本人が確定申告する話となります。                
投稿日:2025/08/25 16:26 ID:QA-0157137
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/08/26 09:13 ID:QA-0157198大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                日給か月給かによって、所得税は変わってきます。
 
 4日程度はたらいて、月給で3~5万であれば、
 所得税は発生しないでしょう。                
投稿日:2025/08/25 17:41 ID:QA-0157157
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/08/26 09:13 ID:QA-0157199大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、従業員に関しまして所得税が発生するのは年収103万円を超える場合とされます。
 
 従いまして、当事案の場合ですと所得税の控除は不要です。                
投稿日:2025/08/25 19:15 ID:QA-0157169
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/08/26 09:14 ID:QA-0157200大変参考になった
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