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給料計算について

繁忙期のみ(お盆、暮れ)4日間程度ですが、無職の高齢の方に手伝って
もらっています。
賃金はだいたい3万~5万あたりですが、所得税は引くものでしょうか?
年末調整はしていません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/25 15:06 ID:QA-0157118

ことぴさん
鳥取県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 所得税の源泉徴収が必要かどうか
まず前提として、その「高齢の方」が 雇用契約による労働者(アルバイト)なのか、あるいは 業務委託(請負・準委任)なのか によって取扱いが違います。
(1) 雇用契約(アルバイト扱い)の場合
日雇い労働者や短期アルバイトであっても「給与所得」となります。
所得税は「日額9,350円以下」であれば源泉徴収不要、それを超える場合は源泉徴収が必要です。
(※日額換算のため、1日あたりいくらかが基準になります)
例えば4日間合計40,000円を支払う場合でも、1日あたり10,000円とすると 9,350円超 なので源泉徴収対象です。
源泉徴収額は、国税庁の「日雇い労働者に対する源泉徴収税額表」で計算します。
(2) 業務委託(請負契約)の場合
報酬(雑所得または事業所得)扱いになります。
この場合は給与所得ではないため、通常の給与源泉はしません。
ただし「原稿料・講演料・デザイン料などの報酬」に該当すれば10.21%源泉徴収が必要ですが、単純作業の手伝い(運搬・軽作業など)なら該当しないことが多いです。

2. 年末調整について
短期アルバイトや臨時雇いの場合でも「給与」として源泉徴収したなら、原則は年末調整不要(1年を通じて継続雇用していないため)。
代わりに 源泉徴収票を発行して渡す義務があります。本人はそれを使って確定申告 or 市区町村に提出します。

3. 実務での対応の目安
雇用契約として給与を払うなら → 日額9,350円超なら源泉徴収要
請負契約の謝金的な支払いなら → 原則源泉不要(ただし報酬区分に該当すれば10.21%源泉要)
年末調整は不要だが、源泉徴収票または支払調書を必ず交付する

4.まとめ
ご質問のケースが「お盆・暮れに手伝ってもらう短期アルバイト」であれば、給与所得扱いです。1日1万円など 9,350円を超えるなら源泉徴収が必要です。年末調整は不要ですが、源泉徴収票は渡してください。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/25 15:59 ID:QA-0157126

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/08/26 09:13 ID:QA-0157197大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

1日あたり、9,300円以上の給与支払いがあれば、源泉徴収が必要です。

参考までに、国税庁の源泉徴収税額表のURLを貼らせていただきます。
↓ ↓ ↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/08-14.pdf

日雇い労働の場合、丙欄をご確認ください。

また、年末調整は4日間だけの勤務ですので、不要です。
納める所得税があれば、本人が確定申告する話となります。

投稿日:2025/08/25 16:26 ID:QA-0157137

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/08/26 09:13 ID:QA-0157198大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日給か月給かによって、所得税は変わってきます。

4日程度はたらいて、月給で3~5万であれば、
所得税は発生しないでしょう。

投稿日:2025/08/25 17:41 ID:QA-0157157

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/08/26 09:13 ID:QA-0157199大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員に関しまして所得税が発生するのは年収103万円を超える場合とされます。

従いまして、当事案の場合ですと所得税の控除は不要です。

投稿日:2025/08/25 19:15 ID:QA-0157169

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/08/26 09:14 ID:QA-0157200大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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