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出向について

今回、出向者を受入するにあたり、出向元企業よりその出向者の業務を出向元企業30%、出向先である当社の業務を70%の割合で行い、労務費等の割合もこの比率に基づいて支払ってほしいとの依頼がありました。法的な問題やその他注意することはどのようなことがありますでしょうか。お手数ですが教えてください。

投稿日:2009/04/02 14:59 ID:QA-0015693

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向につきましては、法的に契約内容に関する制約は殆どありませんので、基本的には出向元と出向先の間で協議の上任意に定めて頂いて差し支えございません。

従いまして、文面内容に見られる業務・労務費の分担も双方納得の上で取り決められる場合それ自体には問題ないものといえます。

但し、出向者への出向命令の有効性に関しましては、少なくとも出向に関する包括的な同意が必要になります。就業規則上に定めがあれば原則として大丈夫ですが、万一定めが無ければ直接本人の個別同意を得る必要がありますのでご注意下さい。

また労働契約法第10条におきまして、「当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は無効とする」と定められています。

仮に文面内容の契約により出向者の業務負担が必要以上に重くなったり、或いは給与自体が少なくなったりする場合には問題が生じますので、こうした不利益が発生しないよう配慮されることが人事管理の上では最も重要な事柄といえます。

投稿日:2009/04/02 22:31 ID:QA-0015694

相談者より

ご回答いただきましてありがとう御座います。今後の業務の参考とさせていただきます。別件でいろいろご質問させていただく節には、またお願いします。

投稿日:2009/04/03 08:17 ID:QA-0036149大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答:条数の訂正

先の回答文面にて労働契約法第10条とありますのは入力間違いで、「第14条」の誤りです。

誤入力の件につき大変失礼いたしました。

投稿日:2009/04/02 22:35 ID:QA-0015695

相談者より

ありがとう御座いました。

投稿日:2009/04/03 08:18 ID:QA-0036150大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向元・出向先両社の業務を兼務する出向

■出向に関する法律は、労働契約法 第14条(出向命令の無効)のみです。それ以外は、通常の当事者間合意に基づく、企業間出向契約、及び、出向元企業と出向者間の出向に関する合意があれば十分です。
■但し、出向の場合は、出向先に従業員に対する指揮命令権が移転することが特徴であることに鑑み、ご相談のケースでは、次の2点をクリアーする必要があります。
① 出向元企業の業務部分に就いても、出向先企業が指示することができるルール作り
② 出向元企業分30%:出向先企業分70%の割合が具体的に検証できる管理手法の確立
■以上の諸点が機能しなければ、当該社員の就業形態は、両企業での兼業として検討する必要があると思います。

投稿日:2009/04/03 09:39 ID:QA-0015700

相談者より

大変役に立ちました。ご指摘いただきました事項をクリアーにし、契約、出向者の受け入れにあたります。

投稿日:2009/04/03 10:05 ID:QA-0036152大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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