自己都合による通勤経路変更について
7月より勤務地が変更になったアルバイトスタッフについてご質問です。
通勤経路をヒアリングした際に通勤経路が会社最寄り駅ではなく少し離れた駅で提出をしてきました(ダイエットをする為歩きたいという自己都合)
通勤経路も安くなる為会社としては承認をしましたが直近でそのスタッフから、思っていたよりも遠く面倒になったので最寄り駅に通勤経路を変更したいという相談がきました。
完全に自己都合になるので申請を却下しようと思っておりますが、労災の件もあるので却下しても良いのか悩んでおります。却下した際に何か問題はありますでしょうか?
投稿日:2025/08/15 11:54 ID:QA-0156650
- ※※※※※さん
- 東京都/通信(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
会社の判断で申請を却下しても、法的な問題は生じにくいと考えられます。
ただし、申請却下の理由、自己都合による頻繁な変更は認められないという
会社のルールや方針は丁寧に伝えてあげてください。
懸念と考えられております労災の件は、労災法上の通勤災害の認定は、
労働者が通常用いる経路及び方法であるかどうかで判断されます。
会社が承認しているかどうかは別軸の問題です。
したがって、たとえ会社が認めていない経路でも、実際に労働者が日常的に
利用していれば、通勤経路として扱われ、労災の対象となります。
投稿日:2025/08/18 11:08 ID:QA-0156692
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
スタッフには再度ヒアリングを実施し丁寧に回答するよう心がけます。
投稿日:2025/08/18 18:00 ID:QA-0156774大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 通勤手当と経路の決定
会社が支給する通勤手当は、「通常の経路・方法のうち最も経済的かつ合理的な経路」を基準に算定するのが原則です(多くの企業で就業規則や旅費規程に定めています)。
従業員の健康目的や趣味で遠回りの経路を選ぶことは自由ですが、その分を通勤手当に反映させる義務は会社にはありません。
一度、本人の希望で別経路を承認したとしても、それが完全に本人都合であり、合理性に乏しい場合、会社としては「最寄り駅利用」を義務づける(=経路変更申請を却下する)ことは可能です。
2. 労災保険上の通勤災害の取り扱い
労災の「通勤」とは、合理的な経路・方法により住居と就業場所の往復をすることを指します(労災保険法7条)。
多少の遠回り(買い物・ジム・子供の送迎等)でも、合理性があれば労災が認められる場合があります。
ただし「健康のために遠回り」や「ダイエット目的」など純粋に私的な経路は、通勤とは認められない可能性が高いです。
したがって、会社が「最寄り駅経由」を正式な経路として承認しておけば、労災の上でも安全です。
3. 実務上の対応
経路変更申請を却下しても法的問題はありません。
むしろ「合理的経路に戻してください」とする方が適正。
却下時は本人に以下を説明すると良いでしょう:
通勤手当は「合理的な経路」で支給すること
労災も合理的経路で認められること
本人都合による遠回り経路は、通勤災害として扱われない可能性があること
4. まとめ
会社は最寄り駅を通る合理的経路を承認し、本人都合の経路変更申請を却下しても問題なし。
その方が労災リスクの点でも妥当。
却下する際には「合理的経路に基づくため」という客観的説明を添えるとトラブル防止になります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/18 11:45 ID:QA-0156701
相談者より
丁寧にご回答いただきありがとうございました。
合理的な経路で申請するよう伝えます。
投稿日:2025/08/18 18:02 ID:QA-0156775大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社の通勤規定内容によります。
すなわち、御社規定で通勤経路に関しまして最も経済的な(安い)経路といった内容の定めがあれば却下も可能ですが、そうでなければ最寄り駅からの通勤はむしろ当然の事といえますので、変更を認められる必要がございます。
投稿日:2025/08/18 12:50 ID:QA-0156715
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/08/18 18:02 ID:QA-0156776参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労災に関してですが、通勤災害の要件の1つに、合理的な経路・方法であることが挙げられます。
この合理的な経路の解釈としまして、労働者が通勤するにあたって、利用できる経路が複数あるのは決して珍しいことではなく、会社へ申請している経路以外にも通常利用できる経路が別にある場合、それらの経路はいずれも「合理的な経路」と認められます。
特に合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路であれば「合理的な経路」とはいえないことになりますが、それらは遠回りの程度、必要性等によって判断されることになり、ダイエットをする為歩きたいという理由で、会社最寄り駅ではなく少し離れた駅を利用するということに、必要性が認められるかどうかです。
思っていたよりも遠く面倒になったので最寄り駅に通勤経路を変更したいというワガママな相談ではあっても、本来は会社最寄り駅とすべきであって、特に却下する理由はないと考えます。
投稿日:2025/08/18 16:08 ID:QA-0156748
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
あるべき本来の形にいたします。
投稿日:2025/08/18 18:04 ID:QA-0156777大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
人事的手続き上の対応は、再申告通り、正しい経路に修正することとなります。
とはいえ、身勝手理由で手続きの手間をかけることは、社員としていかがなものでしょう。処分という意味ではなく、事態の重さ、責任について、軽々しくバックオフィス業務を考えないよう、きちんと指導をしておくべきと思います。
投稿日:2025/08/18 17:31 ID:QA-0156767
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
当該スタッフはこれまでも同様なケースが散見されますのでこれを機に一度面談実施させていただきます。
投稿日:2025/08/18 18:05 ID:QA-0156779大変参考になった
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