定期代の不正請求
いつも利用させていただいております。
入社24年のAの高校の同級生であり、プライベートでも親しいBが財務に空きポストがあり入社して8年になります。
2名とも独身であり自宅から通勤しておりますが、あることからBが
本来徒歩で通勤している区間を、電車での通勤として、定期代を請求していることが判明致しました。(Bが口を滑らせて他の社員に話してしまった)通勤費の請求を見ますと、Aも同様に徒歩区間を電車として請求しております。Aは本当に電車を利用しているかは定かではありませんが、AとBの関係を思うに同様であると推測されます。こういう場合、どのような対応を取ればよろしいのでしょうか。話をしてくれた社員に迷惑がかからないようにすることも含めまして、ご助言願いたいと存じます。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2009/03/30 17:01 ID:QA-0015655
- るるこさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした通勤費を浮かす行為は現実によく行なわれている事でもあるといえますね‥
ただ本来電車で通勤する区間を徒歩で通勤しているとなりますとかなりの距離を歩いているように思えますが、そうなりますと当人も相応の努力?をしていることもあり極めて悪質な行為とまではいえないかもしれません。
いずれにしましてもどのように対応・処分されるかは御社担当部署で任意に決められるべき事柄といえるでしょう。
ちなみにA社員については確証が出てこない限り何らの措置も出来ないものとお考え下さい。「疑わしきは罰せず」が大原則といえます。
緊急性・重大性の低い事柄でもありますし、会社と従業員の間の信頼関係を壊さない為にも推測で行動されることは禁物です。
こうした行為が許されないというのであれば、何らかの形で一度全従業員を対象とした実態調査をされる事をお勧めいたします。
投稿日:2009/03/30 21:21 ID:QA-0015657
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定期代の不正請求
■ご相談事例の軽重判断、適切な措置を導き出す前に、少々堅苦しくなりますが、担当責任者として、通勤手当の本質を、再確認しておけば、自信に支えられた、柔軟な対応が可能になるでしょう。以下、ポイントをかいつまんで列挙します。
▼本来通勤にかかる費用は労働者が負担すべきものである。
▼非課税措置にも見られるように、福利厚生の一環として、賃金としての支給が一般化されている。
▼支給額は、合理的な経路によることが大原則であり、その点、実費に近い。
▼不正申告は、労働契約上の信義則に違反し、通勤経路の虚偽申告になる。
▼過払い賃金は、民法上の不当利得返還請求権の対象となる。
▼労基法上の請求権は2年(退職金5年)で消滅するが、民法上の時効に従うことになるので、過去10年以内の不正受給分までさかのぼって返還請求が可能である。
▼通勤災害の判定に際し、合理的経路でみなされない可能性がある。
▼不正受給を知っていながら知らぬ振りをすれば、担当責任者は、不作為の義務違反犯すことになる。
■以上を踏まえた上で、ご相談事例を拝見しますと、金額の多寡にかかわらず、個人的に 《 経済的利益を得る 》 意図が明らかな場合は、継続受給を看過し続ける訳にはいかないと思います。
■他方、善意の通報者への配慮を優先するならば、ご担当部署の責任者名で、上記の諸点を、一般社員の目線に置き換えた上で、全社サーキュラー、ないし掲示等、御社に合った方法で全社員に周知し一旦は様子を見るのが良策と思います。御社の組織構造は分りませんが、場合によっては、社長レベルの了承も必要かも知れませんね。
投稿日:2009/03/31 11:26 ID:QA-0015661
相談者より
川勝研究所 本社
川勝 民雄 様
ご丁寧なご回答をありがとうございました。
ご回答の中にも記載がございましたが、不正受給を知っていながら
知らぬ振りは出来ませんし、相談者を信用して教えてくれた者に
対しての配慮も考えなければなりませんので、何らかの対応は取り
ます。人事労務関係の相談事は、社内ではなかなか出来ないため、
こちらを利用させていただくたびに、本当に助かっております。
また何かございました時には、どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2009/03/31 13:30 ID:QA-0036135大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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