パート障碍者の無期雇用転換について
5年を超える該当者がおりますが、現在、手術後のリハビリの為半年休職しております。来年度契約更新時には無期転換の希望がございます。本人からの希望は拒否できないとは思いますが、この欠勤した期間は労働していない扱いとして、半年無期雇用転換契約を延期するという事は可能でしょうか?
投稿日:2025/07/10 10:16 ID:QA-0155198
- 悩める総務部さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
通算契約期間は、実際に就労した期間に限らず、
契約が有効に存在していた期間を指します。
つまり、半年間の休職期間も、雇用契約が存続している限り、通算契約期間に
含まれるため、無期転換申込権の時期を延期することはできこととなります。
投稿日:2025/07/10 11:12 ID:QA-0155200
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
社内で共有して参ります。
投稿日:2025/07/10 13:52 ID:QA-0155212大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
無期転換申込権の「通算契約期間」には、休職中の期間も通算されます。
したがって、手術・リハビリによる休職中であっても、無期転換申込権の発生時期(=5年を超えた日)は延期されません。
また、労働者が無期転換を申し込んだ場合、原則として、会社側はこれを拒否できません。
2.法的根拠
労働契約法第18条(無期転換ルール)
有期労働契約が通算5年を超えた場合、労働者は使用者に対して無期労働契約への転換を申し込むことができる。
使用者はこの申込みを承諾したものとみなされる。
「通算5年」には、実際の勤務日数だけでなく、契約期間の全体がカウントされます。
→ つまり、「休職中」や「病気欠勤中」でも、契約が継続しているならば、その期間も通算対象となります。
3.よくある誤解:「休職していたからカウントしない」はNG
無期転換権の発生は、「通算契約期間」で判断します。
そのため、たとえ半年間出勤していなかったとしても、その契約が有効期間内であればカウント対象となります。
「半年間働いていないから、その分遅らせたい」という使用者側の都合による延期は法的に認められません。
4.対応の選択肢
手段→可否→補足
(1)無期転換を拒否する→不可→法定要件を満たせば、企業は拒否できません
(2) 半年の休職を理由に、無期転換の時期を半年延期する→不可→契約期間で判断されるため、休職期間も含まれる
(3) 契約満了前に雇止めする→ 極めて慎重に対応すべき→「無期転換逃れ」とみなされると無効になるリスクあり
5.実務対応のアドバイス
無期転換が避けられない場合は、休職明けに復職したタイミングでの無期契約書を締結するとスムーズです。
休職が長期化し、「労務提供の見込みがない」等の特別事情がある場合は、雇止めの正当性が認められる可能性もありますが、非常に高いハードルです。
→事前に文書での指導履歴・健康状態の確認・産業医等の見解が必要です。
6.まとめ
内容→回答
半年間の休職を無期転換時期から除外できるか→不可(契約期間で通算される)
無期転換の申込みがあったら拒否できるか→原則拒否不可
今できる実務対応→休職明けに無期契約へ切替手続きを行う
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/10 11:35 ID:QA-0155206
相談者より
早速のご回答と丁寧な提案もありがとうございます。社内でも共有し対応して参ります。
投稿日:2025/07/10 13:53 ID:QA-0155213大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
雇用契約継続中は勤務期間通算で5年なので、休職中も5年に含まれます。延期はできません。
復職後に無期転換の話し合いを待つのが現実的だと思います。
投稿日:2025/07/10 13:34 ID:QA-0155209
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社内で共有し、対応をしてまいります。
投稿日:2025/07/11 11:37 ID:QA-0155281大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用契約が継続している期間の通算5年となりますので、
その間に休職、休業、欠勤等があっても、延長はできません。
投稿日:2025/07/10 16:19 ID:QA-0155223
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社内で共有し、対応をしてまいります。
投稿日:2025/07/11 11:38 ID:QA-0155282大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
始期付き無期労働契約の成立
以下、回答させていただきます。
無期転換の申込み時点で、休職期間の有無にかかわらず、「申込み時の有期労働契約が満了する日の翌日から労務の提供が開始する」という、始期が付された無期労働契約が成立することになります。
(ご参考)
事業主・人事労務の方向けQ&A(有期契約労働者の無期転換ポータルサイト・厚生労働省)
【Q1-2】労働者からの無期転換の申込みがありましたが、必ず無期転換しな
ければならないのでしょうか。
通算契約期間が5年を超える有期契約労働者が、現在締結している有期労働契約の満了日までの間に、無期転換の申込みをしたときは、使用者はこの申込みを承諾したものとみなされ、申込みの時点で、申込み時の有期労働契約が満了する日の翌日から労務の提供が開始する、という始期が付された無期労働契約が、既に成立していることになります。したがって、会社は無期転換を拒否することはできません。(労働契約法第18条1項)
例えば、平成25(2013)年4月1日に開始した有期労働契約を更新して、平成30(2018)年3月31日に通算契約期間が5年となる労働者が、平成30(2018)年4月1日から1年間の有期労働契約を締結し、この契約期間中に無期転換の申込みを行った場合、申込みを行った時点で、平成31(2019)年4月1日から実際に働く旨の無期労働契約が成立することとなります。
https://muki.mhlw.go.jp/business/qa/
投稿日:2025/07/10 22:06 ID:QA-0155241
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社内で共有し、対応をしてまいります。
投稿日:2025/07/11 11:38 ID:QA-0155283大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、無期転換の申込権が発生する5年につきましては、実働までは問われず単に雇用されている期間とされます。
すなわち、休職中であっても雇用されている期間に当たる事に変わりはございませんので、5年にカウントされる扱いとなり無期雇用契約の延期は不可とされます。
投稿日:2025/07/10 22:46 ID:QA-0155244
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社内で共有し、対応をしてまいります。
投稿日:2025/07/11 11:39 ID:QA-0155284大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
延期することはできません。
無期転換申込に必要な5年というのは、「通算の契約期間が5年」ということですから、その間に6ヵ月の休職期間が含まれていても、契約が存続している限り5年を経過した時点で無期転換申込権は発生します。
ただし、6ヵ月以上の無契約期間(有期労働契約がない期間)がある場合は、その無契約期間の前の有期労働契約の期間はリセットされ(これをクーリングといいます)、通算はされません。
投稿日:2025/07/11 08:54 ID:QA-0155254
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社内で共有し、対応をしてまいります。
投稿日:2025/07/11 11:39 ID:QA-0155285大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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