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労働災害の休業カウントについて

いつも参考にさせていただいております。
労働災害の休業カウントに関する質問です。

6/9(月)受傷したが、職制への報告もなく、そのまま1日勤務を継続
6/10(火)出勤して職制に報告→早退して通院
6/11(水)以降、休業

質問①上記の場合、6/10(火)が初日で、6/11(2日目)、6/12(3日目)、6/13(4日目)の認識でよろしいですか??

質問②初日の6/10の休業補償についてですが、出勤した分の賃金が、1日の平均賃金の6割以上でしたら補償する必要が無いと言う認識です。

ご教示ください。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/02 10:20 ID:QA-0154780

派遣侍さん
福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.労災休業補償に関する基本ルール(おさらい)
業務災害により労働不能となった日から休業補償のカウントが始まります。
労災保険法上の休業補償給付は、以下3つの要件をすべて満たした日から支給対象となります:
 (1) 業務上の負傷または疾病で
 (2) 労働不能となり
 (3) 賃金を受けていない日
休業初日から3日間は「待期期間」とされ、労災保険からは補償が出ません(この間は、会社が「休業補償」(労基法76条)として平均賃金の60%を支給する義務があります)。

2.ご質問(1):休業カウントは6/10からで、6/11が2日目…という理解は正しいか?
→ 結論:はい、6/10が休業初日で問題ありません(※条件付き)
解説:
6/9(月):受傷したが、そのまま1日就労 → 休業扱いではない
6/10(火):早退・通院による一部休業 → この日が「最初の休業日」
6/11(水)以降:完全休業
したがって、休業のカウントは以下のようになります:
日付→状況→休業日カウント
6/9(月)→負傷当日・就労あり→休業ではない(待期にも含まれない)
6/10(火)→出勤→早退・通院→1日目(待期1日目)
6/11(水)→休業→2日目(待期2日目)
6/12(木)→休業→3日目(待期3日目)
6/13(金)以降→休業継続→労災保険から「休業補償給付」(+特別支給金)の対象

3.ご質問(2):6/10の出勤分の賃金が1日平均賃金の6割以上なら補償不要?
→ 結論:その通りです。補償の必要はありません。
解説:
労基法第76条では、待期期間(最初の3日間)は事業主が平均賃金の60%以上を補償する義務がありますが、実際に支払われた賃金が60%以上ある場合は、それで補償義務を満たします。
したがって、
6/10に出勤した分(日割りまたは時給)が、1日あたりの平均賃金の60%以上に相当する場合、
→ 会社から追加補償をする必要はありません。

4.最終まとめ
質問→回答
6/10が休業1日目の認識か?→ 正しい(一部休業でも最初の「労働不能日」)
6/10の賃金が平均賃金の60%以上なら補償不要か?→ そのとおり(労基法上の補償義務を満たす)

以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/02 18:13 ID:QA-0154812

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/07/02 19:10 ID:QA-0154826大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.6/10(火)が初日で、6/11(2日目)、6/12(3日目)、6/13(4日目)の認識で
  問題ありません。

2.初日の6/10の休業補償についてですが、出勤した分の賃金が、
 1日の平均賃金の6割以上でしたら補償する必要がありません。
 ご認識のとおりです。

投稿日:2025/07/02 18:27 ID:QA-0154816

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/07/02 19:11 ID:QA-0154827大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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