派遣取引終了に伴う違約金
当社グループ会社で派遣業(派遣元)を行っています。派遣基本契約(会社間)がまだ8月末まであるのですが、労働者との個別の派遣契約を3月末の個別契約期間満了とともに取引も終了ということを2月末に通知がきました。
個別派遣契約(労働者)では30日前予告で解約可能となりますが、基本契約ではまだ期間があるためその期間の違約金みたいなものを請求できればと思っております。(雇用主である派遣会社だけが労働者の雇用確保に努力しているが、派遣先は1ヶ月前の通知だけで雇用の維持もしてもらえない)
上記のような場合、何か違約金のようなものを取引先に訴えるような根拠となるような法律等はあるのでしょうか?
投稿日:2009/03/05 17:29 ID:QA-0015437
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
法律よりも契約
その基本契約に、一方的な契約打ち切りについての規定はどうなっておられますか?期中解約に際してはいつまでに同意を取る旨、記載されていませんか?(普通の派遣基本契約にはあると思います)
法律に照らして、ではなく、個別契約の範疇で、賠償等うたっていなければ、現実問題として、派遣先企業から違約金的なものを得るのは限りなく難しいと存じます。
もし契約書に不備があるようでしたら、今後そのようなことが起きないよう、早急に契約書の見直しをなさることをお薦めいたします。
投稿日:2009/03/05 19:47 ID:QA-0015441
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
基本契約と個別契約の関係を踏まえた上で対処が必要
■まず、基本契約と個別契約の関係を明確に理解しておくことが重要です。同じ当事者間で、複数の継続的な取引が予定されている場合、取引の基本となる事項や、将来の個別取引に共通する事項を取り決めておくのが、基本契約です。
■これに対し、(派遣契約を例にとれば)派遣スタッフ毎の、派遣内容の詳細が決定したタイミングで、対象者の氏名、従事する業務、派遣料金、指揮命令者、派遣期間等々を定めたものが、個別契約です。両者の関係では、個別契約が優先し、個別契約に記載のない事項は、基本契約の記載内容が適用される関係にあります。
■従って、基本契約は、個別契約の土台となるものですが、個別契約が存在しなければ、実態的には契約に基づく権利・義務は発生しないことになります。個別の派遣契約が3月末で満了すれば、特約がない限り、基本契約の満了が8月末だという理由で違約金請求する根拠は見当たらないことになります。
■契約の詳細に関する情報を欠いた状態での検討なので、色よいコメントとはなりませんでしたが、今回の相手方との交渉、将来において契約締結時には、以上の基本・個別の関係を抑えた上で、望まれることが必要だと思います。
投稿日:2009/03/06 09:48 ID:QA-0015451
相談者より
投稿日:2009/03/06 09:48 ID:QA-0036061大変参考になった
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