管理職の給与減額は不利益変更
基本給の減額は労働条件の不利益変更となりますが、管理職の基本給についてもの同様と考えるのでしょうか。アドバイスをお願いします。
投稿日:2009/03/04 11:02 ID:QA-0015415
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
管理職も同様
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
管理職も、通常就業規則によって労働契約を包括的に締結している意味では、非管理職社員と同様です。
従って、就業規則に定められた処遇水準を引き下げる、つまり不利益変更はほとんど同様に当てはまります。また、法制上の適否についても同様です。
判例においても、管理職の不利益変更が争われた結果、会社側が敗訴する例が、特に近年増えています。
ご参考まで。
投稿日:2009/03/04 12:01 ID:QA-0015421
相談者より
投稿日:2009/03/04 12:01 ID:QA-0036050大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
管理職も同様②
一点申し添えますと、就業規則に定められた基本給の仕組みが、増減変動を含む制度として規定されている場合には、いわゆる「労働条件の不利益変更」には該当しません。
ご参考まで。
投稿日:2009/03/04 12:07 ID:QA-0015422
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
賃金は労働条件の中でも最も重要な内容であり、それは一般職・管理職によって変わるものではございません。
従いまして、本人の同意なき基本給の減額については、管理職におきましても労働条件の不利益変更に該当します。
但し減給にしましても御社における既定の評価制度及び賃金制度に基き行なわれる場合には、その内容が合理性を欠く場合を除き問題はないのですが、これもまた職性の区別に関わらず同様に当てはまる事柄です。
ちなみに管理職か否かで法令上賃金の取り扱いに差が生じる場合としましては、時間外及び休日労働の割増賃金が挙げられます。
投稿日:2009/03/04 23:20 ID:QA-0015433
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