賃金規定の改定、遡及しての給与変更
いつもお世話になっております。
6月1日付けで賃金規定の変更をしました。(改定日が6月1日)
一定の基準を満たした社員の特別年俸引き上げや特別昇進を認めるという内容を追加しました。
従来からの賃金規定にて「基本給の改定(昇給または降給)は、職務給または業績給の改定により、原則として毎年3月に行う。ただし、会社の経営状況等により、昇給を行わないことがある」としております。
今回の改定により一部社員の年俸を引き上げることが決定しましたが、(上層部が)4月給与分から遡及して引き上げてほしいというのですが、これは問題がないのでしょうか?
遡及することは対象社員に不利益はないと思いますが、対象者が一部でもありますため、このような措置は問題ないのか疑問です。
投稿日:2025/06/18 11:44 ID:QA-0154102
- 中堅迷子さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
ご記載の内容で、社員への不利益が生じることがないのであれば、
法令に抵触する問題ではございません。
あとは、会社判断として、どう対応するかとなりますが、事務処理が
大変にはなりますので、その点も経営へ具申の上、総合判断なさって
いただければと存じます。
投稿日:2025/06/18 14:41 ID:QA-0154109
相談者より
ご回答ありがとうございました。
遡及しての支給に問題がないとのことでしたので、必要な手続き/処理を進めていこうと思います。
投稿日:2025/06/19 09:26 ID:QA-0154165大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・上層部が4月給与分から遡及して引き上げてほしいということですが、
その理由は何でしょうか。
会社としては、賃金改定の記載と整合性がある必要があります。
・月改定というルールに改定したのに、なぜ4月というのか、そして、
上層部の希望を会社はそのまま聞く必要はありません。
・会社として検討して、4月改定も認めるのであれば、その旨、
規定に整合性が取れるように改定する必要があります。
投稿日:2025/06/18 15:54 ID:QA-0154116
相談者より
ご回答ありがとうございました。
上層部の意見をそのまま聞く必要はないと思いつつ、「こうだ」と言われると意見を述べる機会がなく、まずは遡及に関する問題がないかの認識を固めようとしたところでした。
必要な部分は整合性を再確認してまいります。
投稿日:2025/06/19 12:41 ID:QA-0154199大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
基本的に社員にとって有利になる措置であれば問題ありません。
不平等かどうか、全員が一斉に昇進昇級のような特殊なケース以外、該当しない社員への対応まで平等性は関係ないでしょう。
投稿日:2025/06/18 16:20 ID:QA-0154120
相談者より
ご回答ありがとうございました。
遡及しての支給に問題がないとのことでしたので、必要な処理を進めていこうと思います。
投稿日:2025/06/19 12:42 ID:QA-0154200大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
対象社員にとって有利な内容(賃金引上げ)であり、かつ会社が負担を負うことに合意しているのであれば、遡及的な賃金引上げは原則として問題ありません。
ただし、
対象が一部社員に限定されている点について、他の社員からの不公平感・差別的取扱いと見られないように注意が必要です。
実施にあたっては、遡及適用の理由・基準・対象者・期間などを明確にしておくことが望まれます。
2.法的な観点
(1) 遡及適用の可否
賃金の引上げ(労働者に有利な変更)は、原則として労使の合意なくしても一方的に可能です(不利益変更ではないため)。
よって、4月給与分まで遡って増額支給することは、労基法上の制約は特にありません。
(2) 不利益変更ではないか?
本件は賃金が「増額」となるため、「不利益変更」に該当せず、就業規則の不利益変更に係る同意等の要件(労基法第90条)は問題になりません。
3.実務的な留意点
(1) 他の社員への説明・公平性
昇給・年俸引き上げの対象が一部社員に限定されている場合、他の社員からの「不公平な扱いでは?」との不満や誤解を招く可能性があります。
対象者の基準(例:業績評価、経営貢献度、職責など)を社内的に整理し、客観性・納得性のある理由付けをしておくと安全です。
(2). 賃金台帳・源泉徴収・社会保険等の修正
4月・5月の給与支給後に賃金を遡及して修正する場合は、賃金台帳や社会保険料・源泉所得税の修正・追加支払いが必要になる可能性があります。
→社会保険料:標準報酬月額の見直しが不要かどうか確認
→源泉所得税:月次で再計算または年末調整で調整される場合もあります
4.対応のポイント
以下のような社内文書・記録があるとよいと思います。
賃金規程改定通知書・新旧対照表
遡及適用に関する社内決裁・通知
対象者リストと遡及理由のメモ・上申書
従業員本人への通知書(または同意書)※必須ではないが望ましい
5.参考文案(社内通知)例
件名:特別年俸引上げに伴う遡及支給について(通知)
貴殿におかれましては、2025年6月1日付の賃金規程改定に基づき、一定基準を満たす社員として特別年俸の引き上げ対象となりました。
つきましては、2025年4月分給与より遡及して年俸改定を適用し、差額については6月給与にて調整・支給いたします。
今後とも更なるご活躍を期待しております。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/18 16:47 ID:QA-0154124
相談者より
ご回答ありがとうございました。
総合的には遡及は問題ないこと、必要な説明など十分に配慮して進めてまいります。
投稿日:2025/06/19 18:41 ID:QA-0154218大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り対象社員に有利な措置となりますので、法令上問題はございません。
但し、例えば今後同じような変更が有った際に遡及されない場合があれば、違法性はなくとも不公平感が生じる事は否めませんので、その辺は一貫性を有した措置を採られるべきといえるでしょう。
投稿日:2025/06/18 22:55 ID:QA-0154146
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後も同様のケースがあった場合に同一の処理ができるようにしてまいります。
投稿日:2025/06/19 18:41 ID:QA-0154219大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
対象社員にとって不利益でない限り、特に問題はありません。
ただし、対象者が一部社員であるという点に関しては、それでも問題はないと一概に言えるものではなく、他の社員からすれば不公平感は残ります。
他の社員には丁寧に説明し、理解を得る努力が必要になります。
投稿日:2025/06/19 08:45 ID:QA-0154159
相談者より
ご回答ありがとうございました。
社員への説明など、必要なものを準備しながら処理していこうと思います。
投稿日:2025/06/19 18:42 ID:QA-0154220大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
一般に賃金規定を含めた就業規則には不遡及の原則が適用されます。ただし、労働者に有利な条項は遡及して適用しても差し支えないと考えられています。
今回のケースのように、賃金規定の遡及適用につきまして、社員にとって有利になる変更(賃金引き上げ)であれば、法的な問題は生じにくいと考えられます。
また一部の社員のみに適用される場合においても、今回の特別年俸引き上げが、新たに設けられた「一定の基準を満たした社員」という客観的な基準に基づいて行われるのであれば、問題はないと考えれらます。
その場合に、対象の社員と対象外の社員との間で説明責任を果たせるような合理的な基準設定がなされており、その基準が客観的であり、かつ明示されていることが重要となりますことにご留意ください。
投稿日:2025/06/19 16:11 ID:QA-0154212
相談者より
ご回答ありがとうございました。
遡及しての支給に問題がないとのことでしたので、必要な処理を進めていこうと思います。
投稿日:2025/06/19 18:43 ID:QA-0154221大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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