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店舗閉鎖に伴う営業補償にについて

いつも利用させて頂いたます。
弊社は 某百貨店内において テナントとして店舗営業しております。この度 百貨店が店舗を譲渡・閉鎖するにあたり(2~3ヵ月後譲渡先がリニューアル再開する予定です)休業補償をどこまで請求できるのか 思案する次第です。

店舗が営業していれば 上るであろう 売上見込金額
正社員・パート社員等の人件費
水道光熱費等の 基本料金 等

御教授いただければと思います。

投稿日:2009/03/03 17:11 ID:QA-0015404

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

店舗閉鎖に伴う休業補償

■テナント入居に関する「賃貸借契約書」がある筈です。通常は、賃貸人の都合による(帰責任事由に基づく)賃貸借スペースの閉鎖に伴う措置が明記されていると思いますので、先ず、当該契約書を含め、関連書類をよく精査してみて下さい。明記があれば、それに従うことになります。
■そこに、スペース閉鎖時に関する言及がなければ、恐らく、契約書末尾に、常套的に記載されている、《 協議事項 》(記載のない事項及び契約条項の解釈をめぐる疑義に際しての誠意協議義務)に基づき、協議することになります。
■請求可能項目及び金額は、建前論から言えば、100% 貸主事由であれば、閉鎖がなければ得べかりし利益が見込める金額ということになります。その意味では、ご引用の3案、いずれも適当ではありません。更に、実際は、経済環境・店舗譲渡に至った理由・その譲渡条件・双方の力関係・他のテナントの動向などに大きく左右されるのは避けられないと思います。

投稿日:2009/03/04 11:30 ID:QA-0015419

相談者より

 

投稿日:2009/03/04 11:30 ID:QA-0036048大変参考になった

回答が参考になった 0

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