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休業災害の待期期間について

労働災害の休業補償に関して質問です。

弊社従業員で下記のような被災をした従業員が下ります
4/21就業時間内に被災⇒そのまま受診(控除せず通常通りの賃金を支給)
4/22まで休み。4/23からは復帰可能と診断(足首ねんざ)

診断通り4/23から復帰し、会社からの休業補償は4/22分を補償しました。

その従業員が足の痛みが再発し5/16~5/22休業が必要との診断でお休みしました。

ここからが質問となります。
①同様の病状の為労働災害として取り扱って差し支えないか。
②労働災害とした場合待期期間はいつになるか。
A:5/16~5/22が休業となっておりますが、5/16.17.18を待期期間として、その3日間に会社からの休業補償が必要か
B:それとも初回の4/21.4/22を待期2日と考え、4/21.4/22.5/16を待期期間としてその3日間に会社からの休業補償が必要か。

宜しくお願い致します。

投稿日:2025/06/04 09:10 ID:QA-0153526

悩んでばかりさん
愛知県/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り同一傷病による休業と考えられますので、そのような取り扱いとされます。

この場合ですと、待機期間を改めてカウントされる必要はございませんので、5/16で待機期間満了とされます。

投稿日:2025/06/04 09:35 ID:QA-0153530

相談者より

参考になりました!ありがとうございます。

投稿日:2025/06/04 14:02 ID:QA-0153551大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます

【事案整理】
初回被災:4/21 就業中に足首をねんざ → その場で受診、4/22まで休み、4/23復帰(会社から4/22分に対し休業補償を実施)
再発による休業:5/16~5/22 に再び足首の痛みで休業(医師診断あり)

【ご質問(1)】
再発した5/16~5/22の休業は、初回(4/21)の労災と同一とみなして差し支えないか?
回答:
はい、差し支えありません。
厚生労働省の見解や労災補償の通達においては、「当初の傷病と医学的に相当因果関係が認められる場合」は、再発後の休業も同一災害として取り扱うことができます。
→ 今回のように、「労災によるねんざが原因」で、医師の診断を経て再度休業しているため、同一傷病による労災継続と判断して差し支えありません。

【ご質問(2)】
休業補償給付の待期期間(3日間)はどうなるか?
労災保険における待期の基本ルール:
待期期間は業務上の負傷・疾病による療養のため労務不能となった日から3日間。
労働した日は待期にカウントされない。
連続でなくても通算で3日間の休業があればOK。
一度待期3日が成立した場合、その後の同一傷病による休業には再度の待期は不要。

ご質問(2)A
「5/16~5/22 の休業を新たな労災と見なす場合、5/16~18が待期期間となり、この3日間は会社が休業補償(6割)を支払う必要があるか?」
→ このケースは「新たな労災」とは見なされないため、原則として待期の再カウントは不要です。

ご質問(2)B(正解に近い立場)
「4/21・4/22・5/16を待期として、労災保険の待期3日がすでに成立しているとみなしてよいか?」
→ この立場が正しいです。
4/21:労働時間中の負傷(当日受診も労務不能とみなされる)
4/22:休業
5/16:再発による休業
⇒ この3日で待期3日が成立済みのため、5/17以降(つまり5/17~5/22)について労災保険の休業補償給付の対象となります。

【結論】
項目→回答
(1) 同様の病状のため労災として扱えるか→はい(医学的に因果関係あり)
(2)A 5/16~5/18を待期として会社補償必要か→不要(すでに待期3日成立済み)
(3)B 初回と合わせて待期3日とできるか→はい(4/21・4/22・5/16で3日成立)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/04 09:38 ID:QA-0153531

相談者より

参考になりました!ありがとうございます。

投稿日:2025/06/04 14:02 ID:QA-0153550大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

>1.同様の病状の為労働災害として取り扱って差し支えないか。
↓ ↓ ↓
傷病に対する、労基署の再発認定が必要となります。
以下の3つの条件に該当していれば、再発認定されるとされております。

・再発した今の傷病と、当初の業務上の傷病とのあいだに医学上の関連性がある
・かつて治ゆした状態から悪化している
・治療することで改善の見込みがある

上記の最終判断は労基署が行いますので、まずは申請なさってみると
良いでしょう。

>2.労働災害とした場合待期期間はいつになるか。
↓ ↓ ↓
再発の場合は休業(補償)給付に待期期間は存在いたしません。
よって、再発と認定された時点で、5/16日以降が休業(補償)給付の
対象となります。

投稿日:2025/06/04 09:48 ID:QA-0153532

相談者より

参考になりました!ありがとうございます。

投稿日:2025/06/04 14:02 ID:QA-0153548大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.医師の診断によりますが、労災として請求して差し支えないでしょう。

2.4/21.4/22.5/16が待期期間となりますので、5/16分の休業補償が必要です。

投稿日:2025/06/04 12:19 ID:QA-0153540

相談者より

参考になりました!ありがとうございます。

投稿日:2025/06/04 14:02 ID:QA-0153549大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

1、
差し支えないと考えます。
再発であっても業務に起因する初回の負傷が原因であれば、一連の労災として取り扱うことが可能です。

2、
ご認識の通り、待期期間は4/21.4/22.5/16の3日間ですが、休業補償が必要となるのは4/22.5/16の2日間です。
所定労働時間内に負傷、早退して受診した場合には、事故当日からカウントします。
また、待期期間は、継続していると断続しているとを問わず、3日で成立します。
そうすると、4/21、4/22を待期2日と考え、4/21、4/22、5/16の3日間を待期期間としてカウントします。ただし、会社からの休業補償の支給要件の一つとして、「賃金を受けていないこと」があります。4/21は通常通りの賃金を支給しているため、今回休業補償が必要となるのは、4/22(支給済)、5/16(未支給)の2日間となります。

投稿日:2025/06/04 23:52 ID:QA-0153567

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①労働災害として取り扱うことで差し支えはございません。

②Bが正しいです。
待期期間は4/21、4/22、5/16の3日間ということになります。

投稿日:2025/06/05 06:26 ID:QA-0153570

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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