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通勤災害について

従業員が通勤途中に対向車を避けようとして、横の田んぼに突っ込んで脱輪してしまいました。本人は怪我はありません。この場合通勤災害になるのでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/02 08:14 ID:QA-0153349

SAIYOUさん
滋賀県/化学(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、典型的な通勤中の自動車事故といえます。

しかしながら、労災保険に関しましては、人の怪我や病気等が対象とされますので、物損のみでは適用されません。それ故、自動車の任意保険等で補償される扱いとなります。

投稿日:2025/06/02 09:54 ID:QA-0153361

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/02 17:40 ID:QA-0153412大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

まず、交通事故について、本人に何ら怪我等なく、通院もされていない状態
の場合、国の労災保険の対象とはなりません。補償する対象がない為です。

仮に、通院等されているようでしたら、通勤途上災害として労災申請可能です。
相手側に過失がある場合は、第三者行為災害として、申請を行うこととなります。

また、車への物損等への損害につきましては、自動車保険の対象となりますので、
保険加入されている車の損害保険会社へご連絡ください。
損害の補償につきましては、損害保険会社が仲介役となり、損害額の確定と、
最終的な示談等の手続きを進めていただけます。

投稿日:2025/06/02 10:38 ID:QA-0153364

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/02 17:40 ID:QA-0153413大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.通勤災害の基本要件(労災保険法第7条第1項第2号)
通勤災害とは、次のような要件を満たす場合に適用されます:
就業に関し、住居と就業場所との間の合理的な経路および方法による移動中
業務とは直接関係ない災害

2.今回のケースにあてはめると…
事項→状況→通勤災害に該当?
移動の目的→通勤途中(就業場所に向かう途中)→原則該当
経路→対向車を避けようとして田んぼに脱輪→通常の経路と解される
方法→車による通勤→合理的な方法
業務との関係→業務指示でない(私的な通勤)→通勤災害の範囲内
怪我の有無→怪我なし→労災申請の対象外
→ このように、「通勤途中の偶発的な事故」であるため、通勤災害として認められる事故状況です。
ただし「労災保険給付の対象」か否かは、今回はけががないため、「労災保険の給付対象(療養補償など)」とはなりません。つまり、「通勤災害としての事実」は成立していても、労災申請しても給付は出ないということです。

3.会社がとるべき対応(参考)
労災申請は不要ですが、社内の安全衛生活動として報告書の提出などを求めるとよいです。次回の安全衛生委員会で「通勤時の注意喚起」として、運転時の安全確保をテーマにしてもよいでしょう。

4.通勤災害がより問題になるケース(参考)
ケース→労災認定のポイント
通勤中にコンビニに寄り道→経路が大きく逸脱していないかがポイント
勤務終了後に知人の送迎で遠回り→業務とは無関係な「逸脱」になる可能性
勤務先の駐車場で転倒→通勤の一部とみなされる→ 通勤災害〇
公共交通機関を使った通勤途中の事故→原則、認定されやすい

5.結論
今回のケースは、
「通勤災害としての性質はある。ただし「怪我がないため労災申請(給付)」の対象とはならない。」です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/02 11:08 ID:QA-0153369

相談者より

詳細ご説明ありがとうございました。

投稿日:2025/06/02 17:41 ID:QA-0153414大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人に怪我がなければ、
病院に行く必要もありませんし、
休む必要もなければ、労災は使用する必要がありません。

仮に怪我をした場合であつても
対向車に問題があれば対向車のか保険を
使用するのであれば労災は使用しません。

投稿日:2025/06/02 13:03 ID:QA-0153378

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/02 17:41 ID:QA-0153415大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示の内容であれば通勤災害だと思いますので、まずは手続きすべきだと思います。

投稿日:2025/06/02 13:56 ID:QA-0153379

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/02 17:41 ID:QA-0153416大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行う制度です。

従いまして、怪我がない場合は通勤災害とはなりません。通勤災害は、労働者の通勤による負傷などを補償するものです。そのため、例えば、怪我がない物損事故の場合は、労災の対象とはなりません。

しかしながら、事故後に必ず病院を受診することは重要です。

症状が軽い、自覚症状がないと思っていても、自己診断せずに必ず1度は病院を受診し、検査などを受けておくべきです。交通事故直後は事故のショックで気が動転していて痛みを感じにくいが、翌日以降に痛みが出てくることはよくあります。

そういう意味からも、事故後すぐに医師の診察を受けることが必要になるので、通勤途中で発生した怪我がなかったとされる災害も、通勤災害として労災の対象となる可能性があります。

投稿日:2025/06/02 23:55 ID:QA-0153431

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通勤災害とはなりません。

自身の車が脱輪しただけで本人に怪我はないということであれば、労災保険の適用もありません。

投稿日:2025/06/03 05:39 ID:QA-0153434

回答が参考になった 0

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