会社役員が他の職種の個人事業主として働く場合の労災保険
現在、水道設備の会社で取締役として現場に出ている取締役がいます。彼が新たに自分1人で個人事業主として外構工事業を始めようと考えています。
彼は現在の会社で労災保険や社会保険、税金を納めています。
個人事業主として動き出した場合、会社とは別に労災保険に加入すれば良いのでしょうか?
また、年金や税金に関してはどう申告すれば良いのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願いします。
投稿日:2025/05/17 18:27 ID:QA-0152469
- 角スコの丸顔さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、原則としまして個人事業主は労災保険の加入対象になりません。加入されるとすれば一人親方として特別加入の手続きが必要とされますが、当然ながら希望される場合は本人側で手続きされる事になります。
また年金については新たに手続きされる必要性はないですし、税金に関しましても本人側での確定申告になりますので、いずれにしましても会社側での対応は原則不要といえます。
投稿日:2025/05/19 09:38 ID:QA-0152485
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。とてもわかりやすく参考になりました。
投稿日:2025/05/19 10:41 ID:QA-0152494大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
まず、労災保険についてですが、個人で行っている事業については、
個人で労災加入をするか否かは、任意ですが、加入していなければ、
個人事業の業務中においては労災保険の適用は受けられません。
1人事業主とのことですので、労災保険の特別加入制度への加入をご検討ください。
民間の損害保険でも労災保険はありますが、国の労災保険制度(特別加入制度)
への加入をお勧めいたします。
年金については、現在、貴社の役員として社会保険に加入済みかと存じます。
個人事業主としては社会保険の適用事業所ではないかと思案いたしますので、
特段、何か実施すべき手続きはございません。
税金は所得税と解しますが、毎年、確定申告にて貴社で勤務した分の報酬と、
個人事業主としての利益分を合算し、所得税の精算を行う必要がございます。
確定申告につきましては、税務の専門家である税理士へお尋ねください。
投稿日:2025/05/19 09:41 ID:QA-0152486
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。税務については顧問税理士の方に相談してみます。
投稿日:2025/05/19 10:42 ID:QA-0152495大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労災保険→一人親方として「特別加入」が必要(会社とは別)
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.水道設備会社の取締役で現場にも出ている方が、個人事業主として新たに外構工事業を始める場合の「労災保険」「年金」「税金」について、それぞれ詳しくご説明します。
(1) 労災保険について
結論:会社とは別に「特別加入制度」で加入が必要です。
通常、労災保険は雇用されている労働者が対象ですが、**一人親方(個人事業主)**として現場に出る場合は、自ら希望して「労災保険の特別加入」をすることができます。
この特別加入は、個人で直接申請できず、一人親方団体(労災保険事務組合)を通しての加入が必要です。
現在の会社での労災保険とは別枠での加入となり、ダブルで加入している形になりますが、業務が異なるので必要な措置です。
(2) 社会保険(健康保険・年金)について
ケース別に分かれます:
(ケース1)現在の会社の社会保険に引き続き加入する場合
取締役であり現場作業も行っていて給与を受けているなら、引き続き会社で「厚生年金・健康保険」に加入しているはずです。
このまま副業として個人事業を行う場合、社会保険は会社のものに一本化されたままでOKです。
つまり、個人事業主としては「国民年金・国民健康保険」には入らなくてもよい。
(ケース2)将来的に会社を辞めて個人事業に専念する場合
この場合は会社の社会保険から外れるため、国民健康保険と国民年金への加入が必要です。
(3) 税金(所得税・住民税)について
個人事業主として新たに申告が必要です。
会社の給与収入とは別に、個人事業の所得については、「確定申告」が必要になります。
毎年2月〜3月に、「給与所得」と「事業所得(外構工事業の売上−経費)」をまとめて申告します。
所得税・住民税が合算されて課税されます。
事業を始める際は、開業後1ヶ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出しましょう。
補足:消費税の対応
初年度は売上が1,000万円以下なら消費税の課税事業者にはなりません(免税事業者)。
ただし、取引先の関係などでインボイス制度(適格請求書発行事業者)の登録が必要な場合は、別途登録手続きが必要です。
2.まとめ
区分→対応
労災保険→一人親方として「特別加入」が必要(会社とは別)
社会保険→会社の厚生年金・健康保険を継続すればOK(副業の場合)
年金→社会保険に加入していれば厚生年金、個人事業専業になれば国民年金
税金→事業所得として確定申告、開業届の提出も必要
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/19 11:24 ID:QA-0152502
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
取締役なのに労災加入しているということは、
現在は、特別加入なのでしょうか。
会社を辞めて、個人事業主となるのか、
会社は辞めずに個人事業主になるのかによっても異なりますが、
個人事業主は原則として労災には加入できませんので、
民間の保険を検討してください。
社会保険は、国民健康保険、国民年金ということになります。
税金は、確定申告ということになります。
投稿日:2025/05/19 12:30 ID:QA-0152507
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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