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パートタイマーの労働条件通知書での勤務時間の記載について

お世話になります。
私たちの法人で働くパートタイマーの方々は仕事内容の都合上、曜日や時間帯を固定しない形で勤務を行っています。
他に本業がある方も多く、時間数や日数も固定せずに本人の都合に合わせた形にしているのですが、その場合の労働条件通知書の就業時間についてこのような書き方で良いのかアドバイスをいただけますと幸いです。

始業:8時30分 終業:22時00分 の内1日あたり8時間以内とし
労働時間は1週間40時間以内、勤務日及び時間については、勤務シフト表により前月末日までに通知を行う

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/17 13:12 ID:QA-0152467

なるほジョーさん
長崎県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働条件の明示に関しましては、始業終業時刻の定めが必須とされています。…

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投稿日:2025/05/19 09:20 ID:QA-0152482

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 始業・終業時刻については、明記する必要がありますが、 その点はクリアされておりますので、記載の内容でも宜しいかと存じます。 なお、アドバイスま…

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投稿日:2025/05/19 09:53 ID:QA-0152489

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前にシフト表ができるのであれば 概ね問題はありませんが、 勤務日についても記載して下さい。 又個人ごとに、必ずしも8…

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投稿日:2025/05/19 11:14 ID:QA-0152500

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働時間の通算

 「他に本業がある方も多く」とありますが、労働時間の通算についてはどのようにお考えでしょうか。念のため、以下、「副業・兼業における労働時間の通算について(簡便な労働時間管理の方法:…

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投稿日:2025/05/20 07:18 ID:QA-0152535

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

これで大丈夫です。 問題ありません。…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/20 08:28 ID:QA-0152539

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

労働条件通知書は、概ねそのような記載で問題ないと考えます。 基本となる始業及び終業の時刻や休日を定めた上で、「具体的には個別の労働契約で定める」、「具体的にはシフトによる」旨を定…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/05/20 18:22 ID:QA-0152573

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