1ヵ月単位の変形労働時間制における1月のシフトについて
お世話になっております。いつもこちらで勉強させていただいております。
弊社は1ヵ月単位の変形労働時間制を採用しており、
31日の月は177時間、30日の月は171時間でシフトを組んでおります。
1月は1~3日が年始休暇となっており、
4日以降の勤務日でシフトを組みますと、1日8時間を超える(9時間以上)の勤務となってしまいます。
制度上それは問題ないという認識ではおりますが、
繁忙期ではないこともあり、特段8時間を超える勤務時間の必要はありません。
その場合、1日8時間平均でシフトを組むこと自体は問題ないのでしょうか。
(結果、勤務日数20日だと、月の労働時間は160時間となるようなシフトの組み方となり、1月上限の177時間からは大幅に下回ります)
あまりに不勉強な質問ですが、よろしくご回答お願いいたします。
投稿日:2025/05/13 21:25 ID:QA-0152264
- 紫陽花さん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問の件、回答させていただきます。
以下のようにシフトを組むことは問題ございません。
>1日8時間平均でシフトを組むこと自体は問題ないのでしょうか。
しかしながら、労働時間が減ることにより、給与減額されることは、
社員に責はありませんので、不合理な給与減額となります。
上記の点がクリアしていれば問題はありません。
投稿日:2025/05/14 09:12 ID:QA-0152277
相談者より
労働時間が減少する月においても
給与減額は無しで考えております。
ご回答、勉強になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2025/05/14 16:48 ID:QA-0152303大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
繁忙期でないために1日8時間を上限とし、結果として月間労働時間が177時間未満になるようなシフトを組むことは、制度上も法的にも問題ありません。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.ご質問の内容
ご質問の内容は「1ヵ月単位の変形労働時間制」において、法定労働時間の枠内で1日8時間を上限とするシフトを組み、その結果として月間の総労働時間が法定上限(例:177時間)を下回る場合に問題があるかどうかという点です。
2. 結論
1日8時間の勤務を上限としてシフトを組み、その結果、月の労働時間が所定時間(177時間等)を下回っても、法的には何ら問題ありません。
(1) 変形労働時間制の基本
1ヵ月単位の変形労働時間制では、1ヵ月の法定労働時間(※)の範囲内であれば、1日の労働時間が8時間を超えてもよいという柔軟な制度です。
(※)法定労働時間=週40時間 × 月の週数に応じて変動
→ 例:31日の月=177.1時間、30日=171.4時間(1年を平均して週40時間に収める)
(2)実働が法定上限より少なくても問題ない理由
変形労働時間制は、あくまで「上限」を定めるものであり、下限は定められていません。
つまり、企業として 業務の繁閑に応じて柔軟にシフトを組むことが可能です。
仮に1月の法定上限が177時間であっても、実際のシフトが160時間であれば、それは「上限内」であり、労基法的には適法です。
3.注意点・労務管理のポイント
変形労働時間制の導入手続き(就業規則や労使協定)が適切であること。
割増賃金の発生条件を正しく理解→日をまたぐ8時間超の勤務は割増対象になるが、変形労働制で定めた所定労働時間の範囲内であれば超過しても割増不要(条件あり)。
賃金保証について→総労働時間が減ればその分給与も減ることになる場合は、従業員側の理解が必要(固定給制との整合性に留意)。
4.まとめ
繁忙期でないために1日8時間を上限とし、結果として月間労働時間が177時間未満になるようなシフトを組むことは、制度上も法的にも問題ありません。むしろ、労働者の負担軽減やワークライフバランスへの配慮として望ましい判断とも言えます。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/14 09:14 ID:QA-0152282
相談者より
総労働時間が減ることでの給与減額は
考えておりません(通常月と同額)。
ワークライフバランスの観点でも、検討に値するということを改めて認識しました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/14 16:50 ID:QA-0152304大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
1日8時間平均でシフトを組むこと自体は問題ありません。また、それが大幅に上限時間を下回る形でも問題ございません。
1ヶ月単位の変形労働時間制は、1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えたりすることが可能になる制度です(労働基準法第32条の2)。
また、1ヶ月内での業務の繁閑に合わせて労働時間を調整し、所定労働時間の総枠内で効率的に労働力を活用することにありますため、必ずしも毎月の労働時間上限まで最大限に労働させる義務があるものではありません。そういう意味では、御社にとって1月が閑散期であれば、通常月よりも労働時間を短く設定をされて、従業員の方の業務負担の軽減を図ることができる制度でもあります。
もし御社の業務が、一年間を通じてもしくはある一定の期間において、毎年決まった時期での繁閑の差が大きいようでしたら、一年間もしくは数ヶ月間という比較的長期間を通じての労働時間の調整が可能となる「1年単位の変形労働時間制」の導入を検討されてもよろしかと考えます。
投稿日:2025/05/14 09:56 ID:QA-0152287
相談者より
1月は年始休暇があることもあり、その日数分を他の日に振り分けて177時間を保とうとすると、他の日の労働時間が8時間超になることが、繁忙期と言えない時期に、はたしてどうなのだろうか、というのが質問の発端です。
1年単位の変形労働時間制についてはあまり知識がないので、制度を知り新たな視点として検討したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/14 16:54 ID:QA-0152305大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題ありません。
シフトが
1ヶ月の法定労働時間内であれば
問題ありません。
投稿日:2025/05/14 16:56 ID:QA-0152306
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