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小刻みな勤務について

いつもお世話になっております。

ある1日の出勤簿が、次のように小刻みな時間帯で記録されていました。
4月X日
① 0:00~6:00
② 7:30~17:00(途中休憩3.5時間)
③ 23:30~翌5:00 (翌日=X+1日)
(X日もX+1日も平日)

この場合、①~③は1日の勤務として処理する、という解釈で合っているでしょうか(17時間半の勤務で、時間外割増が結構な額になりますが・・・)。

遠方への移動時間込みで深夜作業もありの工事業ゆえ、このように変則的な労働時間となりました。
何とぞご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/06 15:44 ID:QA-0151778

ritoさん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースですが、勤務時間がどの労働日に該当するものとして 処理をするかは、暦日単位(0:00~24:00)で判断を行います。 但し、例外として、「前日より継続して勤務が継続…

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投稿日:2025/05/07 09:36 ID:QA-0151808

相談者より

原則と例外を明確に示してくださり、頭の整理ができました。
この度はありがとうございました。

投稿日:2025/05/07 12:27 ID:QA-0151835大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

「(1)〜(3)すべてを4月X日の勤務として一括処理する」ことは、原則として不適切です。法的には、「1日の労働時間」は午前0時〜24時の暦日単位で区切るのが基本です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 いただいた出勤簿について、「(1)〜(3)を1日の勤務として処理するかどうか」について、労働基準法上の観点から解説いたします。 1.…

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投稿日:2025/05/07 10:06 ID:QA-0151815

相談者より

詳細なご説明をありがとうございました。

投稿日:2025/05/07 12:28 ID:QA-0151836参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

2暦日にまたがる勤務については、始業時刻の属する日の勤務とし…

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投稿日:2025/05/07 10:39 ID:QA-0151819

相談者より

明確にお示しいただき、本当にありがとうございました。

投稿日:2025/05/07 12:34 ID:QA-0151837大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、 1~3は1日の勤務として処理する、という解…

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投稿日:2025/05/07 12:11 ID:QA-0151833

相談者より

明確にお示しくださり、本当にありがとうございました。

投稿日:2025/05/07 13:51 ID:QA-0151844大変参考になった

回答が参考になった 0

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