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休日出勤扱いについて

就業規則では一か月の休日は6日とあります。
店舗でパートAさん、Bさん2人体制でシフトを組んでいるのですが、Aさんがケガをして出れなくなったためBさんがカバーしました。
出勤日数が28日となり、本来のシフト休み日を休日出勤扱いにしてもいいでしょうか?

投稿日:2025/04/22 10:35 ID:QA-0151298

ことぴさん
鳥取県/販売・小売(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

Bさんが元々のシフト休日に出勤した日を「休日出勤扱い」にできるか?できます。 ただし、それが「法定休日」か「所定休日」かを確認する必要あります。
割増賃金は必要?法定休日の場合は35%の割増必須/所定休日は規定による
就業規則の「休日6日」との関係は?月6日以上の休日が確保されていなければ、労基法違反となる可能性があります

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論(要点)
「休日出勤」として扱うことは可能ですが、
「就業規則で定めた“休日”(法定休日を含む)」を明確に区別して判断する必要があります。

2.「休日」とは何か?
労働法上、2種類の休日があります。
区分    内容                        取扱い
・法定休日週に1回以上必ず与えなければならない休日(労基法35条)割増賃金35%が必要
・所定休日就業規則・シフトなどで会社が定めた休日(6日/月など)割増なし(通常賃金)で代休などの対応可能
Bさんが28日出勤した場合
「1か月に6日の休日を与える」という規定があるなら…
6日間は「休日として確保されている必要がある」
 → 仮に28日出勤した場合は、休日が2日しかなければ違法の可能性もあり
→よって、6日間の所定休日のうち、実際に休めなかった日については「休日出勤」として扱うことは妥当です。

3.休日出勤扱いのポイント
取扱う上での区分      内容
法定休日を出勤していた場合  35%の割増賃金が必要(例:毎週日曜日が法定休日なら、その出勤日は注意)
所定休日を出勤していた場合  割増は不要。ただし、代休付与や特別手当支給の判断が必要(就業規則に準拠)

4. 実務上の判断ステップ
(1)Bさんの「元々のシフト上の休日」を確認
(2)その休日が法定休日だったかどうかを確認
(3)法定休日だったなら → 休日出勤+35%割増
(4)所定休日だったなら → 休日出勤(代休・手当は会社規定に従う)

5.注意点
「6日休日」の規定がある以上、28日出勤させた場合、月間休日が2~3日になるため違法とされる可能性あり(36協定が必要)
36協定がないまま休日出勤を繰り返すと、労働基準監督署の是正対象になることもあります

6.まとめ
Bさんが元々のシフト休日に出勤した日を「休日出勤扱い」にできるか?できます。 ただし、それが「法定休日」か「所定休日」かを確認する必要あります。
割増賃金は必要?法定休日の場合は35%の割増必須/所定休日は規定による
就業規則の「休日6日」との関係は?月6日以上の休日が確保されていなければ、労基法違反となる可能性があります

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/22 14:17 ID:QA-0151307

相談者より

とても詳しくご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/04/23 09:12 ID:QA-0151336大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

休日の日数が法令で定める基準を下回りますとNGとなります。

法令では、以下の通り定めております。
↓ ↓
使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を
与えなければなりません。

よって、4日の休日を確保した上で、4日を超える休日を休日出勤にて
ご調整されることが最大の調整となります。
本件の場合、Bさん以外にヘルプ人員を調整することが適切かと存じます。

投稿日:2025/04/22 15:44 ID:QA-0151310

相談者より

人員不足が一番の原因かと思います。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/04/23 09:15 ID:QA-0151337大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然に休日勤務扱いとされますし、賃金支払義務が生じます。

そして、その中で週1日の法定休日が確保されていない週の休日勤務に関しましては、休日割増賃金(×1.35)の支給が必要とされます。

投稿日:2025/04/22 16:00 ID:QA-0151311

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/04/23 09:16 ID:QA-0151338大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

シフトの変更

【御相談】
 出勤日数が28日となり、本来のシフト休み日を休日出勤扱いにしてもいいでしょうか?

【回答】
 一旦確定したシフトの変更は、基本的に労働条件の変更に該当し、使用者と労働者双方の合意が必要であると考えられます。因みに、休日出勤については、一般に、就業規則や労働条件通知書雇用契約書)に基づき命令がなされているものと認識されます。
 労働者からの同意が得られた上で、労働基準法第35条の規定(法定休日:毎週少なくとも1回の休日を与える、若しくは、4週間を通じ4日以上の休日を与える)を逸脱しないのであれば、休み日を勤務日とすることは可能です。
 一方、逸脱する場合には、36協定があること、また、その範囲内で「休み日を勤務日にすること」が求められます。
 なお、賃金の決定、計算については、労働条件通知書及び、就業規則での必須記載事項となっていますので、これに則り支給されることになります。(労働基準法第37条(割増賃金)を踏まえた内容である必要があります。)

投稿日:2025/04/23 07:31 ID:QA-0151329

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/04/23 09:17 ID:QA-0151339大変参考になった

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