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通勤手当の区間設定について

弊社では主たる事業所とは別に出先の事務所が多くあり、出先事務所に毎日通っている社員も多数います。
ですが、出先事務所間で所属が変わる機会も多く、自宅から出先事務所を通勤区間として通勤手当を計算していては実務上経路変更を補足しきれずに間違いが増えます。
全員一律で主たる事業所を通勤場所として、自宅から主たる通勤場所を通勤経路として通勤手当を計算することは問題ないでしょうか。

投稿日:2025/04/13 16:40 ID:QA-0150916

イチタさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件、回答いたします。 全員一律で主たる事業所を通勤場所として、自宅から主たる通勤場所を通勤経路として通勤手当を計算することは可能ではあります。 しかしながら上記の支給を…

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投稿日:2025/04/14 08:51 ID:QA-0150922

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当は会社のルールによりますので、 そのように規定し、…

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投稿日:2025/04/14 13:28 ID:QA-0150950

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

就業規則に明記の上で、社内での周知徹底によって実行可能だと思います。ただ、そもそもそこまで頻繁に移動ルートが変わるのであ…

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投稿日:2025/04/14 22:27 ID:QA-0150993

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、通勤手当の支給方法に関しましては法令上で定めがございませんので、示され…

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投稿日:2025/04/14 22:33 ID:QA-0150994

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

通勤手当

以下にて、回答させていただきます。  就業規則では合理的な労働条件が定められている必要があります(労働契約法第7条)。  本件は、自宅から「出先事務所」までの通勤手当として、自宅…

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投稿日:2025/04/15 06:37 ID:QA-0151002

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