衛生委員会の議長役割委任と衛生管理者の任命について
弊社は「事業の業種区分:その他事業」で「常時使用する労働者数:201~500」に属している事業所です。労働安全衛生法第18条を確認したり、本サイトやウェブで検索しましたが、判然とせず質問させていただきます。
弊社の状況と、その状況に関する質問は下記の通りです。
1 衛生委員会の主導が人事部から新設された安全衛生環境に関する部署 [HSE部]へ変更
2 事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者として、社長が経理部長を指名しましたが、経理部長に衛生委員会に関する知識なし
3 上記を踏まえて、HSE部の者が議長の役割を委任された形で司会・進行・とりまとめ。HSE部は1名しか所属者がおらず、経営幹部・マネージャー職でもありません。【Q1:このような形をとることはいいのでしょうか?】
4 知識のある人事部の者が後任への引継ぎ期間なしで退社したことで、衛生管理者もHSE部が担うように指示。【Q2:議長の役割と衛生管理者を同一の者が果たすことはいいのでしょうか?】
長くなりましたが、ご回答いただけますと幸甚です。
投稿日:2025/04/11 09:14 ID:QA-0150840
- Neco chanさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、議長に関しましては役割上司会進行が出来ればよいものであり、専門的知識がなくとも十分に務まりますので、選任された以上経理部長が自ら行われるべきといえます。
そして、衛生管理者との兼任も違法行為とまではなりませんが、議長が中立的立場である事が求められる為望ましくないものとされていますので避けるべきです。
投稿日:2025/04/11 09:36 ID:QA-0150844
相談者より
端的にご説明くださりありがとうございます。大変明快で分かりやすかったです。
投稿日:2025/04/11 10:20 ID:QA-0150852大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
質問 回答補足
Q1. 議長が実務に明るくなくても良いか? 形式上は可。ただし実務支援が必要 議事録での承認は必須
Q2. 議長と衛生管理者の兼任 × 不可(法違反)衛生管理者は別人を選任すべき
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
【結論のポイントまとめ】
質問 回答
Q1. 衛生委員会の議長が経理部長(知識なし)→実務はHSE部が担ってよいか
形式的には可能。ただし法令上は議長=事業の統括管理者または準ずる者。実務者が進行する運用自体は多くの企業で行われています。
Q2. 衛生管理者と議長を同一人物が兼ねるのは?×法令違反となります。議長と衛生管理者は別人でなければなりません。
背景と根拠(労働安全衛生法・関係通達)
衛生委員会の設置義務(労安法第18条)
貴社のように「業種:その他事業(※製造業等以外)」で、常時使用する労働者数が50人を超える場合、衛生委員会の設置が義務となります。
【Q1】議長が経理部長(知識なし)、実務をHSE部が担うことは問題ないか?
法的な要件:
衛生委員会の議長は「事業の実施を統括管理する者、またはこれに準ずる者」がなること(労働安全衛生規則第23条)
つまり「経理部長」が「これに準ずる者」として会社が位置づけているのであれば、形式的には問題ありません。
ただし、実務運用上の注意点:
議長が内容を理解できず、HSE部の担当者が事実上の運営者となっている場合でも、議事録には議長(経理部長)の承認を記録することが重要です。
HSE部の職員が「議長代理」や「司会進行役」を務めること自体は多くの企業で見られる運用であり、運営補助としては問題ありません。
【Q2】議長と衛生管理者が同一人物でよいか?
結論:×兼任は不可です(法令違反)
根拠:労働安全衛生規則 第23条
衛生委員会の委員の構成において、「衛生管理者を含むこと」が義務とされていますが、一方で「議長」と「衛生管理者」は別の立場で構成すべきとされています。
厚生労働省の見解(通達・運用基準)
「議長と衛生管理者が同一人物であることは、委員構成上の不備となり、法の趣旨に反する。」
理由:衛生管理者は現場に密着した立場として意見を述べることが求められ、議長はそれをまとめる立場にあるため、両立ができない。
適切な構成(貴社の場合)
役割 担当者の選び方
議長 経理部長(「準ずる者」として会社が任命)でOK。ただし内容理解の補助が必要
衛生管理者 衛生に関する資格を持ち、専任された別の者(HSE部以外の管理職や有資格者など)
実務進行 HSE部の職員が議事録作成・資料準備・司会を担当(問題なし)
今後の対応・アドバイス
衛生委員会は労働者代表の意見聴取義務もある重要な法定機関ですので、実態に即した運営体制を整えることが大切です。
HSE部が中心となって進めてもかまいませんが、議長はあくまで会社代表として責任を持ち、出席・議事録承認を行う必要があります。
衛生管理者の選任は、一定の資格要件(衛生管理者免許)+選任報告書の提出義務がありますので、同一人物の兼任は避けることをお勧め申し上げます。
まとめ
質問 回答補足
Q1. 議長が実務に明るくなくても良いか? 形式上は可。ただし実務支援が必要 議事録での承認は必須
Q2. 議長と衛生管理者の兼任 × 不可(法違反)衛生管理者は別人を選任すべき
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/11 09:52 ID:QA-0150848
相談者より
弊社の状況に即してアドバイスをくださり大変助かりました。とても勉強になります。ごありがとうございました。
投稿日:2025/04/11 10:21 ID:QA-0150853大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問の件、回答いたします。
>【Q1:このような形をとることはいいのでしょうか?】
>【Q2:議長の役割と衛生管理者を同一の者が果たすことはいいのでしょうか?】
議長はあくまで、会社から指名を受けた統括管理する者となります。
しかしながら、衛生管理者が議長から司会を委任され、
衛生管理者が司会を行うことが、直に法令に抵触するものでもありません。
直に法令に抵触するものではありませんが、本来、求められている運営主旨
とは異なりますので、一定期間経過後は、司会を経理部長に行っていただく
よう事前に社内調整ください。
整理しますと、一時的であれば直に法令に抵触するとは言えない。
恒常的な継続性が認めらますと、国からの調査等が入った場合は、
指導等の指摘対象になりえます。
投稿日:2025/04/11 10:04 ID:QA-0150850
相談者より
大変分かりやすかったでうす。ご教示いただきありがとうございました。
投稿日:2025/04/15 08:59 ID:QA-0151008大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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