産前休暇前の傷病休職と有給休暇について
いつもお世話になっております。
出産予定の社員が複数おります。
切迫早産などで産前休暇より前に休職をし(傷病手当金利用有)、そのまま産前休暇に入ることが多いです。
今回、下記の申出があり、対応をどうすれば良いのか教えてください。
①1日だけ有給休暇の取得をしたい
昨年10月から傷病休職、産前休暇までの出勤は難しく休む。
最後の傷病休職が4/21まで
産前休暇は4/23から
4/22だけ有給休暇を使いたい(診断書にお金がかかるから)
これは申出を受けなくてはいけないのでしょうか?
②今年度発行の有給休暇を取得したい
今年2月から傷病休職、産前休暇までの出勤は難しく休む予定。
産前休暇開始は6月下旬
4月に発行される有給休暇を産前休暇前に使用したい
(令和7年4月1日に発行される有給休暇は令和8年度までですが、
出産予定日が8月なので令和8年8月に保育園に入れる可能性が低く、
職場復帰は令和9年4月になりそう。
そうすると令和7年度の有給休暇がなくなるので使用したい)
産前休暇までずっと休職予定で復帰の見込がない社員に、令和7年度分の有給休暇を付与する必要があるのでしょうか?
有給休暇の発行は、休職が明けて労務を提供できるタイミングで付与すればよいですか?
就業規則には「休暇付与は4月1日をもって行う」とあり、休職中の社員に対する有休付与についての記載はありません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/04 19:00 ID:QA-0150517
- うさとらさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答

- 岡 佳伸
- 社会保険労務士法人岡佳伸事務所
休職期間中は労働義務が免除されることから有給休暇を取得させなくても問題ありません。ただし、付与することは可能です。
お答えいたします。 ただの欠勤期間中はもともとの労働義務があるのに欠勤したのに過ぎないことからその期間中に前もって有給休暇を申請された場合は付与しなければなりません。休職期間中は…
投稿日:2025/04/07 10:14 ID:QA-0150547
プロフェッショナルからの回答
1. 4/22の有給取得原則、認める。労働者の取得希望は拒否できない。
2. 有給休暇の発行就業規則に基づき「4/1に付与」する。ただし、取得は復帰後で大丈夫です。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.「4月22日の1日だけ有給休暇を取得したい」という申出について 状況の整理 10月から傷病休職中…
投稿日:2025/04/07 10:30 ID:QA-0150553
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、傷病休職が4/21までという事でしたら、22日は労働…
投稿日:2025/04/07 10:50 ID:QA-0150558
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人が、産休前に、有休申請するのであれば、 有休が優先となり…
投稿日:2025/04/07 12:57 ID:QA-0150578
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