36協定書の労基署の受付印について
労働基準監督署に提出する36協定届については数年前から、事業者側、従業者代表は押印不要となったことは承知しております。
しかし、今回お尋ねしたいのは、労基署の受付印に関する点です。
会社が掲示した36協定書には労基署の受付印がないため、届出が完了しているのか不明です。現在、労基署側も受付印の押印を廃止したのでしょうか。
労基署側の受付印の押印がない場合は、届出していないことになるのでしょうか。
投稿日:2025/04/03 10:38 ID:QA-0150393
- やまたのさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問の件でございますが、労基署の受付印は、廃止されておりません。
しかしながら、従前より、自社で保管する会社控えにつきましては、
労基署へ提出するものとは別に、会社控え用として1部を労基署へ提出した
場合のみ、会社控えとして労基署の受付印が押印されたものが返却されます。
労基署への提出方法までは定かではありませんでしたが、
会社控え分も含めて、労基署へは提出なさっているでしょうか?
いづれにせよ、労基署の受付印が押印された会社控え分の発行につきましては、
所轄の労働基準監督署の指示に従って、対応していただくしかございません。
所轄の労働基準監督署へお尋ねいただければと存じます。
なお、労基署の受付印が押印されていない会社控えがなくとも、
労基署へ届出を出しているのであれば、届出の効力自体はございますので、
ご安心ください。
投稿日:2025/04/03 11:20 ID:QA-0150394
相談者より
早速の回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/03 13:53 ID:QA-0150399参考になった
プロフェッショナルからの回答
36協定を提出すると労基署側で押印されます
36協定を届け出しますと、労基署にて押印がされますが、
直接、労基署にお持ちになられた場合は、事前にコピーをしておき、
控えをお持ちにならないと、労基署で押印された36協定届は手元に残らないという状態になります。
電子申請で提出された場合は、押印後の公文書が戻りますので、そちらを保管いただくことになります。
届出が完了されているか、ご不明とのことですので、
届出した時に控えをお持ちにならなかった可能性も考えられますが、
届出不明の状態でしたら、再度届出された方がご安心かと思います。
投稿日:2025/04/03 13:19 ID:QA-0150398
相談者より
回答ありがとうございました。
36協定書は郵送で送ったとの事でした。
投稿日:2025/04/03 15:00 ID:QA-0150403参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基署の受付印は廃止されてませんので、
36協定書も36協定届に添付して届け出て、
両方とも受付印を押してもらうようにすることは可能です。
36協定届だけでは完結せず、協定書によるなどどしている場合には、
必ず、セットで届け出てください。
投稿日:2025/04/03 16:46 ID:QA-0150410
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/14 13:12 ID:QA-0150946参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば受付印が押印されるものといえます。
但し、押印がなくとも届出されている事実が有れば問題ないものといえます。
ご心配でしたら、念の為所轄の労基署へご確認されるとよいでしょう。
投稿日:2025/04/03 23:13 ID:QA-0150435
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/04/04 11:28 ID:QA-0150465参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
廃止されておりません。
通常は、労基署届け出分、会社控え分の2通を提出し、両方に受付印を押印したうえで控え分が返却されます。
会社控え分の提出を失念していたことが考えられますが、労基署に届け出がなされているのが確実であれば、控え分に受付印がなくても効力に影響はありません。
投稿日:2025/04/04 07:38 ID:QA-0150440
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/04/04 11:27 ID:QA-0150464参考になった
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