健康保険料の改定について
弊社は月末締め、翌月末払いの支給サイトとなっております。
健康保険は協会けんぽなのですが、令和7年3月分(4月納付分)から保険料率が改定していますが、この場合
令和7年4月末に支給する給与から 改定した保険料で控除すればいいのでしょうか?
それとも令和7年3月末に支給する給与から改定する必要があったのでしょうか?
4月納付分という文言にひっぱられて、3月末で支給する給与から控除して4月末に口振される分なのではないかと思ってしまい混乱しております。
初歩的な質問になるかと思いますが、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/27 19:25 ID:QA-0150130
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、各月の社会保険料をいつ徴収されているかによります。
一般的には翌月に徴収されている事から、御社の場合もそうであれば3月の社会保険料は4月末の給与から徴収されているはずですので、4月末の給与から新しい保険料率での徴収とされます。
投稿日:2025/03/27 23:23 ID:QA-0150139
相談者より
ありがとうございます。
弊社は前月分の保険料を翌月に控除しています(3月入社の方は、4月末に初給与支給、3月分の保険料を控除)
先生のおっしゃっている一般的に該当するということになるので、来月末(4月末)支給分の給与から控除する健康保険の料率を変更すればいいとわかりました。 ありがとうございます。
ちなみに4月納付分というのは、どういう意味か、どうとらえるべきなのか教えていただければ幸いです。
投稿日:2025/03/28 09:08 ID:QA-0150140大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
まず、ご記載いただきました、令和7年3月分(4月納付分)におけます、
「(4月納付分)」は、会社が国に対し、保険料を納めるタイミングを示しております。
すなわち、社員の給与から保険料を給与控除するタイミングを示しているものではございません。
社員の給与から保険料を給与控除するタイミングにつきましては、会社毎に異なります。
多くはケースでは、当月分の社会保険料を翌月支給給与より控除されております。
貴社が、3月分の社会保険料を、4月支給給与より控除されるのであれば、4月に給与控除する社会保険料より控除額が変更となります。
投稿日:2025/03/28 09:13 ID:QA-0150141
相談者より
ありがとうございます。
4月納付分とは口振の場合4月末に引き落とされる3月分保険料ということですね。
弊社は当月末締め翌月末払い 前月の社会保険料を控除して支給しているので、4月納付分とは4月末に口振される社会保険料=3月分ということになりますね。
理解できました ありがとうございます。
投稿日:2025/03/28 09:38 ID:QA-0150147大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、文字通り4月に納付される必要が有る保険料ですので、前月(3月)分の社会保険料という意味になります。
投稿日:2025/03/28 10:06 ID:QA-0150152
相談者より
再度の回答ありがとうございます。
混乱していましたが、整理・理解できそうです。
投稿日:2025/03/28 10:22 ID:QA-0150157大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
結論といたしましては、令和7年3月分の保険料から改定が適用されるため、
令和7年4月末に支給する給与から改定後の保険料で控除するのが正しい処理です。
結論といたしましては、令和7年3月分の保険料から改定が適用されるため、
令和7年4月末に支給する給与から改定後の保険料で控除するのが正しい処理です。
その理由は、
1. 健康保険料は「支給日」ではなく「対象月(労働月)」で決まる
健康保険料は、給与の支給日ではなく、対象月の労働分に対して適用される保険料率が基準となります。
今回のケースでは、3月分の保険料から改定が適用されるため、4月末に支給する給与から改定後の保険料で控除する必要があります。
注意点といたしましては。保険料の適用月は「給与の支給日」ではなく「対象月」で判断することが重要です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/28 10:35 ID:QA-0150163
相談者より
混乱しました。
対象月で考えるということは下記の場合はどうなりますか?
3月末締め 3月25日払い
2月分の社会保険料を控除
この場合、対象月は3月 でも保険料は2月分を控除しています。
どのように考えるのでしょうか?
投稿日:2025/03/28 11:31 ID:QA-0150169あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
混乱しました。
対象月で考えるということは下記の場合はどうなりますか?
3月末締め 3月25日払い
2月分の社会保険料を控除
この場合、対象月は3月 でも保険料は2月分を控除しています。
どのように考えるのでしょうか?
について、ご回答申し上げます。
上記の対象月は2月になると存じます。
よって、2月分の給与から控除することになると存じます。
具体的には、実際の役所の窓口にご確認されることをお勧め申し上げます。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/03/28 11:44 ID:QA-0150172
相談者より
ありがとうござしました
投稿日:2025/03/28 15:11 ID:QA-0150184あまり参考にならなかった
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