季節労働者の個人情報同意書について
いつもお世話になっております。
毎年季節労働者として同じ方達と雇用契約を交わしています。
その際に、個人情報同意書も添付するのですが、毎年同意書を交わさなくてはいけないのでしょうか?
書面には「本書面の有効期限は退職後5年」となっているので、一度でいいような気もしますが・・
ご回答お願い致します。
投稿日:2025/03/25 09:00 ID:QA-0149920
- まいたけさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約が終了しますと法令上は退職という扱いになります。
従いまして、同意書を取得された雇用契約の終了から5年が経過するまでは改めて取得される必要性はないでしょうが、その間に同意内容が追加される等の変更が有れば取得が必要といえます。
投稿日:2025/03/25 09:35 ID:QA-0149934
相談者より
ご回答ありがとうございました。
内容を確認して変更があれば再取得したいと思います。
投稿日:2025/03/25 13:08 ID:QA-0149966大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
「本書面の有効期限は退職後5年」とされている以上、初回の契約終了日より5年間は有効ですので、毎年、同意書を交わすことは必須ではございません。
一方、個人情報に関する法令も改定頻度は決して低いものではございません。
貴社における個人情報同意書の内容が定かではありませんが、常に最新内容で同意書をいただく社内フローを優先することが重要です。
例えば、雇用契約書と個人情報同意書のフォーマットを1データ内に纏め、管理・運用の簡素化を図るなど、運用の工夫もご検討いただけると宜しいかと思います。
投稿日:2025/03/25 10:31 ID:QA-0149946
相談者より
ご回答ありがとうございます。
雇用契約書と一体化できる方法も検討してみたいと思います。
投稿日:2025/03/25 13:09 ID:QA-0149967大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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