合意の上の業務委託の就労時間管理について
出勤簿の提出と不就労時間の報酬減額を契約書に明記し本人の同意があれば、業務委託であっても出勤簿の提出を要求でき、不就労時間は減額できますか?
都合が悪くなったらいつでもクビを切れるように、色々社会保険とかつかないようにバイトや契約社員でなく業務委託で雇いたいです。
契約書にも、無就労時間の減額や出勤簿の提出条件を記載し、本人もそれに合意しています。
本人が訴えてこなければ会社の要望どおり、就労時間の管理ができるでしょうか?双方合意なら偽装請負は免れますか?
投稿日:2025/03/16 14:56 ID:QA-0149579
- Celineさん
- 神奈川県/広告・デザイン・イベント(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
業務委託契約には、成果物を納品する請負契約と、一定の業務を遂行する委任契約(準委任契約)があり、どちらに該当するかで法令に抵触されるケースも異なってまいります。 共通事項としては…
投稿日:2025/03/17 14:44 ID:QA-0149612
回答が参考になった
0件
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。