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深夜業務の労働者の年2回の健診について

深夜業務に従事する労働者の健康診断(6カ月ごと)について、労働安全衛生規則(第45条)に基づき、6カ月以内ごとに1回の受診が義務付けられていまが、「6カ月に1回」は厳密な期間制限がありますか?
厳密に6カ月を守ると、「4/1受診→9/30受診→3/29受診」と年3回受診する年も出てきます。
大まかに、「1回目:4月中、2回目:9月中」での受診でも問題ないですか?

投稿日:2025/03/14 15:45 ID:QA-0149545

あやとさん
福井県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

特定業務従事者(深夜業務従事者等)の健康診断は、ご認識の通り、

6カ月以内ごとに1回、定期的に行う必要がございます。

実施が6カ月周期の場合、1回目が4月の実施であれば、
2回目の実施は10月となります。

病院予約や本人の都合等もあるかと思いますので、4月中と10月中に実施すれば、

法令上の問題までは生じるものではございません。

投稿日:2025/03/14 17:30 ID:QA-0149548

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としてやはり6か月に達するまでに受診される事が求められます。

但し、運営事情等により若干前後する事で直ちに法令違反を問われる事はございませんので、示された程度の範囲内であれば問題ないものといえます。

投稿日:2025/03/14 19:02 ID:QA-0149554

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

それで問題はありません。

あくまで、「6ヵ月以内ごとに1回」受診すればいいわけですから、その運用で大丈夫です。

難しく考える必要はありません。

投稿日:2025/03/15 07:33 ID:QA-0149563

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

年2回、受診時期が6ヶ月を大きく超えないようにする必要があるので、4月の受診の次は10月、次は翌4月となります。

投稿日:2025/03/15 09:54 ID:QA-0149565

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

ご認識の通り労働安全衛生規則第45条(特定業務従事者の健康診断)下記の通り6か月以内ごとに健康診断を行うことが義務付けられています。

労働安全衛生規則第45条(特定業務従事者の健康診断)
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならない。

「6か月以内ごとに1回」とは最後の健康診断日から起算して6か月ごとに受診することを意味します。しかし、実際にはスケジュールの都合上や予約の状況などにより、前後1ヶ月程度のズレが発生することがあります。
この場合でも、合理的な範囲内であると考えられるため問題ありません。
よって1回目を4月中、2回目を9月中とすることは問題ありません。

投稿日:2025/03/15 11:33 ID:QA-0149567

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 経営者・役員クラス

ご相談内容に回答いたします

労働安全衛生規則第45条では、深夜業務などに常時従事する労働者に対し、六ヶ月以内ごとに一回、定期に、医師による健康診断を行わなければならないとされており、前回の健康診断日から六ヶ月を超えない期間内に次の健康診断を実施する必要があります。

しかしながら、企業の実務においては、業務スケジュールの都合や医療機関の予約状況などもあることから、実施時期について現実に合わせた柔軟な対応を取ることで問題ないといえます。

その場合でも、遅延の理由がやむを得ないものであること、遅延する場合でも遅延期間を最小限に抑えるよう努力していること、また労働者の健康管理に十分な配慮していること等、企業としての留意が必要となるでしょう。

投稿日:2025/03/17 23:57 ID:QA-0149638

回答が参考になった 0

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