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深夜手当の支給範囲について

いつもお世話になっております。

通常勤務帯が10:00-19:00のスタッフについて、
クライアント指定により深夜帯の業務が発生した為、
23:00-翌12:00までの13時間(内2時間休憩)勤務した日があります。

就業規則では深夜早朝手当の範囲として22時〜翌5時までと規定しているのですが、
この場合、深夜割増分の給与支給は
23:00〜翌5:00の6時間分のみで良いのでしょうか。
または
翌12:00までの実働11時間分付与した方が良いのでしょうか。

なお勤怠上は23:00〜36:00勤務としています。
何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/02/26 13:22 ID:QA-0148891

裏方の裏方さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

深夜割増手当が生じるのは、あくまで22時~翌5時迄の労務提供に対してとなりますので、本ケースにおいては、23:00~翌5:00に対して、深夜割増手当の支払のみが必要となります。 …

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投稿日:2025/02/26 16:40 ID:QA-0148903

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

深夜割増1.5は23:00~翌5:00までとなります。 5:00~10:00までは、1.25割増が必要です。 翌朝の始…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/02/26 17:54 ID:QA-0148909

回答が参考になった 0

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