深夜手当の支給範囲について
いつもお世話になっております。
通常勤務帯が10:00-19:00のスタッフについて、
クライアント指定により深夜帯の業務が発生した為、
23:00-翌12:00までの13時間(内2時間休憩)勤務した日があります。
就業規則では深夜早朝手当の範囲として22時〜翌5時までと規定しているのですが、
この場合、深夜割増分の給与支給は
23:00〜翌5:00の6時間分のみで良いのでしょうか。
または
翌12:00までの実働11時間分付与した方が良いのでしょうか。
なお勤怠上は23:00〜36:00勤務としています。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/02/26 13:22 ID:QA-0148891
- 裏方の裏方さん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問します。所定労働時間が9時~18時の会社で、「9時から勤務して翌日の朝10時まで勤務した場合、残業時間等の計算上、2日目の朝9... [2007/10/03]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
深夜割増手当が生じるのは、あくまで22時~翌5時迄の労務提供に対してとなりますので、本ケースにおいては、23:00~翌5:00に対して、深夜割増手当の支払のみが必要となります。
なお、変則勤務等に対する御社内の規定内容までは、いただいた内容からは分かりかねましたが、1日8時間を超える労務提供に対しては、深夜割増手当としてではなく、法定時間外分として25%分の割増手当をあわせて支払う必要が生じるケースもございますので、ご留意ください。
投稿日:2025/02/26 16:40 ID:QA-0148903
相談者より
ご回答ありがとうございました!
投稿日:2025/03/03 13:41 ID:QA-0149054大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
深夜割増1.5は23:00~翌5:00までとなります。
5:00~10:00までは、1.25割増が必要です。
翌朝の始業時刻までは継続勤務となり、割増が必要です。
10:00から12:00までは、通常勤務となります。
投稿日:2025/02/26 17:54 ID:QA-0148909
相談者より
ご回答ありがとうございました!
投稿日:2025/03/03 13:42 ID:QA-0149055大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、深夜割増賃金の支払義務が生じる時間帯は法令上22時~翌5時までとされています。
御社の就業規則でも同様の時間帯が定められていますので、それに基づき23時~翌5時までの深夜割増賃金支給の対応で差し支えございません。
投稿日:2025/02/26 21:55 ID:QA-0148925
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/03 13:42 ID:QA-0149056大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対象
22時から翌5時までが深夜割り増し対象です。
投稿日:2025/02/27 09:03 ID:QA-0148935
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問します。所定労働時間が9時~18時の会社で、「9時から勤務して翌日の朝10時まで勤務した場合、残業時間等の計算上、2日目の朝9... [2007/10/03]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などに... [2025/04/04]
-
休日の短時間勤務について 当社では時間外勤務手当は135/100、休日勤務手当も135/100と定められています。休日出勤した場合、4時間を超える勤務の場合は基本は振替休日を設定す... [2016/08/02]
-
自主的な残業については時間外手当を支払わなくて良いか 弊社の従業員は1日8時間×週5日=週40時間で勤務しています。しかし、ある社員から以下のような時間で働きたいとの申し出がありました。9時間勤務×3日8時間... [2016/04/10]
-
休日~平日に跨ぐ出勤 法定休日から平日にかけて出勤した場合の残業手当に関して、質問します。例えば、休日の22時から、翌日(平日)の9時まで勤務した場合、残業手当は22時から8時... [2007/11/26]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応のため、日勤者が深夜勤務を行うことが決まりました。勤務時間帯は以下となります。(1)日勤 9:00~18:00 休憩1... [2017/12/08]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討しております。一般的な勤務の場合・8:00~17:00この場合、17:00が勤務終了となり、インターバル時間の開始も17:0... [2022/03/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。