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1週間単位の非定型的変形労働時間制の運用方法について

 飲食店(従業員10名)において1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用しようと考えております。
 当該飲食店は予約制を導入しています。
「緊急でやむを得ない事由がある場合には、会社は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに、書面により従業員に通知することにより、当該労働時間を変更することが可能(労働基準法施行規則第12条の5第3項)」とあるので、例えば、急遽明日の夜に予約が入った場合に、1週間の出勤予定に入っていない社員に前日に、出勤を依頼することは可能でしょうか?

投稿日:2025/02/25 15:05 ID:QA-0148860

LATTEさん
山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日出勤になりますので、 36協定を締結、届け出ておりその範…

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投稿日:2025/02/26 12:54 ID:QA-0148888

相談者より

休日出勤にはなってしまうけれども、働いてもらうことはできるということですね。
ありがとうございます。

投稿日:2025/02/26 14:56 ID:QA-0148896大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、予測不可能な事案であれば、可能といえるでしょう。 但し、度々生じるよ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/26 18:54 ID:QA-0148915

回答が参考になった 0

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