労働条件通知書及び雇用契約書の更新について
いつも大変お世話になります。
表題の件、期首に契約期間を4月1日~翌年3月31日の1年間にて締結したが、半期終了後(9月末日)に契約内容に変更が無くても新たに10月1日~翌年3月31日にて契約更新するケースはありますでしょうか。また、契約締結後、契約期間内の内容(賃金・休暇・職務etc)を変更する場合に必要な条件や手続き等をご教授願います。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/02/15 09:53 ID:QA-0148536
- 〇〇さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年契約であれば、
特に労働条件等に変更がなければ、半期で更新することはありません。
変更が生じた場合には、変更箇所のみ書面で記載し、変更の覚書などとして、
労使双方で署名・捺印してください。
投稿日:2025/02/17 12:58 ID:QA-0148587
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/02/18 06:51 ID:QA-0148613大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
契約期間が続いており、変更もなければ更新はしません。
有効期間内で変更があれば、その部分だけを覚書などで合意した証拠を残す必要があります。
投稿日:2025/02/17 13:21 ID:QA-0148589
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/02/18 06:51 ID:QA-0148614大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約期間内ですので、内容に変更が無ければ当然ながら更新手続きは不要です。
一方、期間内に内容変更をされる際には、改めて変更内容を記載された契約書を作成し取り交わされるべきといえます。
投稿日:2025/02/17 18:59 ID:QA-0148604
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
投稿日:2025/02/18 09:37 ID:QA-0148623大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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